委託募集の届け出について
優良職業紹介の免許の元、下記のケースの場合は委託募集の届け出が必要なのかとそもそも紹介できるのかを知りたいです。
<詳細>
親会社と子会社(複数)のある会社です。
親会社が子会社の採用を行います。
雇用元は子会社です。
背景として、親会社がグループ全体の管理部門を持っているため。
採用担当者は親会社の籍のみ持っていて、子会社の籍はありません。
また、子会社に就職し、その後他子会社に在籍出向の可能性があります。
投稿日:2025/09/10 11:05 ID:QA-0158035
- お好み焼きさん
- 東京都/広告・デザイン・イベント(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1. 法的整理:職業紹介と委託募集の関係
職業安定法第4条1項:「職業紹介」とは、求人者と求職者の間に立って雇用関係の成立をあっせんする行為をいいます。
職業安定法第36条(委託募集):「事業主は、職業紹介事業者その他の者に対し、自己に雇用される労働者の募集を委託しようとするときは、厚生労働大臣に届け出なければならない」と規定されています。
つまり、
親会社が「子会社の求人募集を代わりに行う」場合 → 子会社(雇用主)が「親会社」に募集業務を委託している形になるため、委託募集の届け出が原則必要です。
親会社に職業紹介の許可がある場合でも、雇用主が子会社である以上、子会社の求人を扱うには 「有料職業紹介」として取り扱う必要性」or「委託募集として届け出」のいずれかで整理が必要になります。
2. 親会社が子会社の採用を行う場合
(A) 親会社に「職業紹介事業の許可」がある場合
親会社が自社の従業員として雇用するのであれば問題なし。
ただし「雇用契約は子会社と結ぶ」場合、親会社は「子会社に労働者を紹介する」ことになります。
この場合は、親会社の職業紹介業務として扱うことが可能。
ただし、紹介手数料の授受はグループ内なので不要(または0円)と整理する必要があります。
(B) 親会社に職業紹介事業の許可がない場合
単に「子会社の採用窓口を代行する」ことは、募集の委託にあたります。
この場合は、子会社→所轄労働局に「委託募集の届け出」が必要です。
3. グループ会社内の在籍出向の扱い
入社は子会社(雇用契約) → 他子会社に「在籍出向」させることは可能。
在籍出向は、労働契約を維持したまま出向契約を結ぶ形式なので、職業紹介や委託募集の届け出とは直接関係しません。
4. 実務上の整理ポイント
委託募集が必要な場合
親会社が「採用窓口」として、子会社の求人広告や面接調整まで行うケース
子会社は雇用主として「委託募集届」を労働局に提出する必要あり
職業紹介で可能な場合
親会社が「職業紹介事業許可」を持っている場合
親会社→子会社への「有料職業紹介」という位置づけで処理可能
注意点
形の上だけでなく「契約主体(雇用契約書の名義)がどこか」で判断される
グループ会社であっても「別法人」である以上、形式的には「紹介」または「委託募集」の対象となる
5.まとめ
親会社が職業紹介免許を持っていれば、子会社の採用を「紹介」として扱うことができます(届け出不要)。
免許を持っていない場合、子会社が親会社に「採用業務を委託」する形になるため、子会社→労働局への「委託募集の届け出」が必要です。
在籍出向は別の法的スキームであり、委託募集・職業紹介の要否とは直接関係ありません。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/09/10 14:37 ID:QA-0158064
相談者より
ご回答ありがとうございます。
本件、大変勉強になりました。
投稿日:2025/09/11 10:08 ID:QA-0158102大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
委託募集は、面接まではできませんので、委託募集の届出はほとんどないようです。
・親会社含め、別法人が面接を行う場合には、
有料又は無料の職業紹介事業の許認可を受ける必要があります。
投稿日:2025/09/10 15:35 ID:QA-0158070
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2025/09/11 10:09 ID:QA-0158103あまり参考にならなかった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
法令上、親会社と子会社は別個の法人格を持つため、親会社が子会社の求人を
紹介し、雇用関係の成立を斡旋することは、有料職業紹介事業に該当します。
有料職業紹介事業の許可があれば、この行為は適法な事業活動の一部と見なされ
ます。したがって、別途の委託募集の届出は必要ないでしょう。
投稿日:2025/09/10 15:36 ID:QA-0158071
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2025/09/11 10:09 ID:QA-0158104あまり参考にならなかった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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