会の違法性と積立てた余剰金について
社内の従業員による親睦会等のための○○会がございます。
会費は正社員(嘱託)¥2000・パート、アルバイトは¥1000です。
入社=入会が実態で、入社時に労働契約を結びますが、そこで会についての説明がなかったという方や説明が不十分で内容を理解していない状態であっても労働契約書には「資金支払いの控除○○会二千円」と記載がありサインをした事で同意したとみなされると考えます。
そもそも控除の対象が使用者から義務付けられ労働者にとって自由な選択の余地がない場合は自由な意思に基づく同意とはいえないため違法にあたるのではないでしょうか?
会員の大多数は会則の内容どこか存在すら知りません。
会費を給与から天引きされていますが、労使協定を結んでいるのか定かではなく、仮に労使協定を結んでいたとしても会員に周知させておらずその点も違法性を感じております。
表面上は社員のための会といいながら実際には役員や社長の意思が大きく反映される会です。
実態として親睦会や旅行の催しへの参加、不参加の選択のみが出来る状態であり不参加者への還元は全くないため不満の声が多く、現在会員達で会則に基づいて会則改定をする動きをとろうとしています。
そこで会則の改定に伴い今まで積立てた親睦会費(慶弔見舞金と旅行積立金を含む)を1度リセットするための対応について伺いたいです。
会則では親睦会等に不参加であっても返金するなどの規定はないです。
現状は親睦会や旅行へ不参加でも返金や還元は全くなく慶弔見舞金も一度も受け取っていない方もいます。個別の管理はしていませんが、勤続年数に合わせて現金で返金するのは税務上難しいでしょうか?
実態として親睦会や旅行については不参加者が多いのですが積立金をそれに充てて使いきるのが妥当でしょうか?
社内アンケートや会員を招集し議会を開きそこで決定とした方がいいでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2025/09/10 03:53 ID:QA-0158010
- BLACKさん
- 埼玉県/輸送機器・自動車(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.会費控除の適法性 原則:労働基準法24条は「賃金は全額払い」を定め、控除は法律に定めがある場合か「…
投稿日:2025/09/10 09:34 ID:QA-0158020
相談者より
丁寧なご回答いつもありがとうございます。とても参考になりました!
投稿日:2025/09/10 14:08 ID:QA-0158060大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、法的に問題が生じるのは、労使協定の件になりますので、早急に締結及び周知…
投稿日:2025/09/10 09:36 ID:QA-0158022
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/09/10 14:10 ID:QA-0158062参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 |個別の管理はしていませんが、勤続年数に合わせて現金で返金するのは |税務上難しいでしょうか? 上記が今後の判断軸のポイントになるかと思案をい…
投稿日:2025/09/10 11:31 ID:QA-0158038
相談者より
ご回答ありがとうございました、とても参考になりました。
投稿日:2025/09/10 14:10 ID:QA-0158061大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
労使協定などの合意の証拠がなければ違法性が高いと判断される可…
投稿日:2025/09/10 14:50 ID:QA-0158067
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/09/10 17:21 ID:QA-0158079参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。