無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

評議員等役員退任時の功労金の取扱いについて

いつもご指導いただき有難うございます。
当法人では理事、監事、評議員が退任される際に、功労金として5千円から3万円の範囲で功労金をお渡ししています。
このような場合でも退職所得としての申告書の受理が必要になるのでしょうか。

投稿日:2025/09/09 17:05 ID:QA-0157981

いわさきさん
山梨県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 在任期間や職務上の功労に基づき、退任時に支払うもの であれば、 退職所得に該当します…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/09/09 18:06 ID:QA-0157989

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。
金額にかかわらず申告書を受領していただきます。
ありがとうございました。

投稿日:2025/09/11 17:04 ID:QA-0158139大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 功労金の所得区分 税法上、役員等が退任・死亡に伴って受け取る功労金・退職慰労金は、原則として 退…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/09/09 18:10 ID:QA-0157990

相談者より

詳細なご説明ありがとうございました。
金額には関係ないこと、申告書を受領しない場合の手続き等理解できました。
ありがとうございました。

投稿日:2025/09/11 17:09 ID:QA-0158141大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、国税庁によりますと、退職所得の範囲に関しましては、「退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与およびこれらの性質を有する…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/09/09 21:43 ID:QA-0158004

相談者より

いつもご指導ありがとうございます。
金額に関わらず、退職所得のくくりに該当するとの事。会計士に確認し対応させていただきます。

投稿日:2025/09/11 17:11 ID:QA-0158142大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

人事マターではなく純粋な税務と思いますので、必ず税理士など専門家のご確認をお願いいたします。 国税庁によれば「退職金」と…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/09/09 23:19 ID:QA-0158008

相談者より

ご指導いただき有難うございます。
会計士に相談し、ルール通りの対応をさせていただきます。

投稿日:2025/09/11 17:12 ID:QA-0158143大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
退職理由説明書

退職合意済みの社員に、どのような理由で退職に至ったかを記入してもらう書類です。ヒアリングは慎重に行いましょう。

ダウンロード
退職証明書

従業員が退職したことを証明する「退職証明書」のサンプルです。ダウンロードして自由に編集することができます。

ダウンロード

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード