評議員等役員退任時の功労金の取扱いについて
いつもご指導いただき有難うございます。
当法人では理事、監事、評議員が退任される際に、功労金として5千円から3万円の範囲で功労金をお渡ししています。
このような場合でも退職所得としての申告書の受理が必要になるのでしょうか。
投稿日:2025/09/09 17:05 ID:QA-0157981
- いわさきさん
- 山梨県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 在任期間や職務上の功労に基づき、退任時に支払うもの であれば、 退職所得に該当します…
投稿日:2025/09/09 18:06 ID:QA-0157989
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
金額にかかわらず申告書を受領していただきます。
ありがとうございました。
投稿日:2025/09/11 17:04 ID:QA-0158139大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 功労金の所得区分 税法上、役員等が退任・死亡に伴って受け取る功労金・退職慰労金は、原則として 退…
投稿日:2025/09/09 18:10 ID:QA-0157990
相談者より
詳細なご説明ありがとうございました。
金額には関係ないこと、申告書を受領しない場合の手続き等理解できました。
ありがとうございました。
投稿日:2025/09/11 17:09 ID:QA-0158141大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、国税庁によりますと、退職所得の範囲に関しましては、「退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与およびこれらの性質を有する…
投稿日:2025/09/09 21:43 ID:QA-0158004
相談者より
いつもご指導ありがとうございます。
金額に関わらず、退職所得のくくりに該当するとの事。会計士に確認し対応させていただきます。
投稿日:2025/09/11 17:11 ID:QA-0158142大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
判断
人事マターではなく純粋な税務と思いますので、必ず税理士など専門家のご確認をお願いいたします。 国税庁によれば「退職金」と…
投稿日:2025/09/09 23:19 ID:QA-0158008
相談者より
ご指導いただき有難うございます。
会計士に相談し、ルール通りの対応をさせていただきます。
投稿日:2025/09/11 17:12 ID:QA-0158143大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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