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退任役員に対する功労金について

弊社では退任役員に対して役員退職慰労金のほかに功労金を支給できることとなっています。(規定あり)
その規定では、支給については取締役および監査役ともに取締役会で決議できることとなっていますが、会社法第387条を適用した場合、監査役については監査役の協議で定めることとなっているため、規定の変更を行う必要があるのでしょうか?
同法によれば「報酬等」となっており功労金もこれに含まれるのであれば監査役の協議が必要と思いますが、支給は総会で退任の決議を行い、さらに「功労金を支給する」ことについても総会で決議しますので、功労金を受ける者はすでに退任し監査役の職から外れているため、監査役の協議ではなく取締役会の決議で支払うべき思われますが、いかがでしょう?

投稿日:2014/01/27 17:34 ID:QA-0057588

マッハンさん
岐阜県/通信(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、会社法第387条第2項では「監査役が二人以上ある場合において、各監査役の報酬等について定款の定め又は株主総会の決議がないときは、当該報酬等は、前項の報酬等の範囲内において、監査役の協議によって定める。」 とされています。

そして功労金の件ですが、退任後であっても在任中の功に報いる給付といえますので、退職慰労金と同様に通常報酬等に含まれるものと考えられます。

法律は原則としまして社則より優先されますので、監査役の協議で定めるよう規定変更し運用されるのが妥当といえるでしょう。但し、労務管理の問題からは外れますので詳細については法務または会計担当にご確認される事をお勧めいたします。

投稿日:2014/01/27 23:29 ID:QA-0057592

相談者より

ご回答、ありがとうございました。

投稿日:2014/01/31 09:10 ID:QA-0057640参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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