評議員等役員退任時の功労金の取扱いについて
いつもご指導いただき有難うございます。
当法人では理事、監事、評議員が退任される際に、功労金として5千円から3万円の範囲で功労金をお渡ししています。
このような場合でも退職所得としての申告書の受理が必要になるのでしょうか。
投稿日:2025/09/09 17:05 ID:QA-0157981
- いわさきさん
- 山梨県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
在任期間や職務上の功労に基づき、退任時に支払うもの であれば、
退職所得に該当します。
退職所得の申告書の受理をなされませんと、金額の大小関わらず、
20.42%の源泉徴収が必要となりますので、受理なさってください。
投稿日:2025/09/09 18:06 ID:QA-0157989
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
金額にかかわらず申告書を受領していただきます。
ありがとうございました。
投稿日:2025/09/11 17:04 ID:QA-0158139大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1. 功労金の所得区分
税法上、役員等が退任・死亡に伴って受け取る功労金・退職慰労金は、原則として 退職所得 に該当します(所得税法第30条)。
金額が少額(ご提示の5千円~3万円)であっても、「退任に伴う一時金」という性格を持つため、基本的には退職所得扱いになります。
2. 退職所得申告書(退職所得の受給に関する申告書)の要否
退職所得として源泉徴収する場合:
「退職所得の受給に関する申告書」の提出が必要です。これにより、退職所得控除を適用し、源泉徴収税額を計算します。
申告書がない場合:
退職所得控除を考慮できず、一律20.42%(所得税+復興特別所得税)の源泉徴収が必要になります。
3. 実務上の考え方(少額の場合)
功労金が 退職所得控除額(最低40万円)以下 である場合、実際には 課税されません。
したがって、申告書を受理しておけば、源泉徴収すら不要(=非課税)となります。
一方、申告書を取らずに支給してしまうと、少額でも形式上20.42%を源泉徴収しなければならず、かえって煩雑になります。
4. まとめ
功労金は退職所得扱い(理事・監事・評議員を含む)。
金額が少額であっても「退職所得の受給に関する申告書」を受け取っておくことが必要。
申告書を受理すれば、退職所得控除により 源泉徴収なしで支給可能(5千円~3万円なら控除内に収まる)。
実務的には、形式を整える意味でも「退職所得の受給に関する申告書」を必ず提出してもらう運用をおすすめします。
以上です。よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2025/09/09 18:10 ID:QA-0157990
相談者より
詳細なご説明ありがとうございました。
金額には関係ないこと、申告書を受領しない場合の手続き等理解できました。
ありがとうございました。
投稿日:2025/09/11 17:09 ID:QA-0158141大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、国税庁によりますと、退職所得の範囲に関しましては、「退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与およびこれらの性質を有する給与(これらを「退職手当等」といいます。)に係る所得」と示されています。
すなわち、金額の多少に関係無く、退職を理由に支給されますと上記定義より退職所得に当たるものといえます。
その他詳細につきましては、税務の専門家である税理士にご確認頂ければ幸いです。
投稿日:2025/09/09 21:43 ID:QA-0158004
相談者より
いつもご指導ありがとうございます。
金額に関わらず、退職所得のくくりに該当するとの事。会計士に確認し対応させていただきます。
投稿日:2025/09/11 17:11 ID:QA-0158142大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
判断
人事マターではなく純粋な税務と思いますので、必ず税理士など専門家のご確認をお願いいたします。
国税庁によれば「退職金」とは退職時に会社から特別に支払われる一時的な賃金のこであり、税法上、「退職所得」なるようですので、金額にかかわらず該当すると思われます。
投稿日:2025/09/09 23:19 ID:QA-0158008
相談者より
ご指導いただき有難うございます。
会計士に相談し、ルール通りの対応をさせていただきます。
投稿日:2025/09/11 17:12 ID:QA-0158143大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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