有期雇用者の退職功労金について
いつもお世話になっております。
有期雇用者の退職功労金についてご相談させていただきます。
勤務態度等に問題のある有期雇用者がおり、契約更新をしなかったものがおります。
会社側は契約更新せず、退職功労金(有期雇用者には通常払いません)を支払うことで合意退職しました。
退職功労金の算出方法について質問なのですが、
直近3ヶ月の支払い賃金の平均値を出して、その1か月支払うことになっています。
算定に入れるべき賃金はどこまでなのか、の確認をさせてください。
弊社の有期雇用者の賃金は
①基本給
②深夜手当(夜勤者のため)
③通勤手当
④県からの助成金が原資となっている手当
この4つとなっております。
この4つのうち、どこまで算定基礎に入れたらいいのでしょうか・・?
ご回答いただけると助かります
宜しくお願い致します
投稿日:2018/11/16 10:21 ID:QA-0080460
- まめすけさん
- 埼玉県/販売・小売(企業規模 10001人以上)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
基準
法律が定める制度ではなく、貴社が独自で決めたものですから基準は貴社の退職金規定など社内基準となります。そうした基準が決められていないのであれば、いわゆる退職パッケージということで、基準などは後付けで、月給相当額に合わせた金額にするなどで判断するのが一般的ではないでしょうか。合意した条件がわかりませんが、本人の満足する金額に合わせるように調整するしかないのではないでしょうか。
投稿日:2018/11/16 16:21 ID:QA-0080470
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、退職金や退職功労金の算定方法につきましては、法令で定められているものではなく、各会社が退職金規程において任意で定めて運用するものになります。
従いまして、御社の場合も規定内容に沿って計算されることになります。計算方法の規定が有期雇用者の場合になされていないようでしたら、この度の支給が制度に基づかない特別のものであることからどのように計算されても差し支えはないでしょうが、通常の御社で支給される退職金に準じて計算されるのが分かりやすいといえるでしょう。
投稿日:2018/11/18 09:51 ID:QA-0080485
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
退職功労金(有期雇用者には通常払いません)ということですので、合意した時に明確にすべきものです。
ただし、このときに基本給1月ということではなく、直近3ヵ月の賃金平均ということですので、①~④まで全て含めることになります。
投稿日:2018/11/19 01:25 ID:QA-0080491
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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