無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

第92回 令和3年の年末調整

令和3年分の年末調整を行う時期が近づいてきました。昨年は、年末調整のルールが大きく変更されました。今年は、昨年ほどの大きな変更はありません。

今回は、令和3年分の年末調整業務や来年以降の変更点についてみていきたいと思います。

 

税務関係書類における押印義務の改正

税務署長等に提出する源泉所得税関係書類について、押印の必要がなくなりました。

このため、扶養控除等申告書などの年末調整の際に使用する書類についても、従業員の方からの押印は不要です。

 

源泉徴収関係書類の電磁的提供に関する改正

これまでは、年末調整の資料を電子データで受け取るには、「源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承認申請書」を事前に提出する必要がありました。今回の改正で、以下の書類をデータで受け取る場合は、承認申請書の提出は不要となりました。

1 給与所得者の扶養控除等申告書

2 従たる給与についての扶養控除等申告書

3 給与所得者の配偶者控除等申告書

4 給与所得者の基礎控除申告書

5 給与所得者の保険料控除申告書

6 給与所得者の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除申告書

7 所得金額調整控除申告書

8 退職所得の受給に関する申告書

9 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書

 

ただし、電子データで受け取る場合は、会社が以下の要件をすべて満たしている必要があるので注意が必要です。

 

1 電磁的方法による提供を適正に受けることができる措置を講じていること

2 提供を受けた記載事項について、その提供をした給与等の支払を受ける者を特定するための必要な措置を講じていること

3 提供を受けた記載事項について、電子計算機の映像面への表示及び書面への出力をするための必要な措置を講じていること

 

住宅ローン控除の特例の延長等

住宅ローン控除の控除期間13年の特例について、以下の期間に契約した場合は、令和4年末までの入居者まで延長されることになりました。

注文住宅 :令和2年10月から令和3年9月末まで

分譲住宅等:令和2年12月から令和3年11月末まで

 

また、この延長した部分に限り、合計所得金額が1,000万円以下の者について面積要件を緩和し、床面積が40㎡以上50㎡未満である住宅も対象とされます。

 

令和3年の年末調整に関係する変更点については、以上となります。

 

退職金の所得税の計算方法

 

今年の年末調整とは直接関係はないのですが、令和4年から退職所得にかかる所得税の計算方法が変更となります。

 

特定役員退職手当等を除く、一般的な退職金にかかる所得税の計算は、これまで以下の式で行っていました。

*退職所得金額=(退職金の金額-退職所得控除額)×1/2

 

令和4年以降の計算については、「短期退職手当等」に係る退職所得の金額について、一定の要件を満たす場合、上記の計算方法は使用しないというルールが誕生しました。

短期退職手当等の定義は、短期勤続年数(役員等以外の者として勤務した期間により計算した勤続年数が5年以下であるものをいい、この勤続年数については役員等として勤務した期間がある場合、その期間を含めて計算します。)に対応する退職手当等として支払を受けるものであって、特定役員退職手当等に該当しないものをいいます。

 

つまり、次の2つの要件に該当する場合は、別の計算式で所得税の金額を算出するということです。

1 勤続年数が5年以下で退職をした

2 退職金の金額から退職所得控除を行った後の金額が300万円を超える

 

この2つの要件に該当する場合は、300万円を超えた分については、「1/2」がなくなり、

退職所得金額=(退職金の金額-退職所得控除額)で計算します。

「超えた分」というのが判りにくいと思いますが、実際の計算式は次の通りになります。

*退職所得の金額=150 万円+{収入金額-(300 万円+退職所得控除額)}

 

 

今回は、令和3年の年末調整の変更点について紹介をしてきました。昨年と比べると大きな変更点はありませんが、年末調整の計算を間違えると、会社に対しての信頼感の低下といったことが発生する可能性があります。油断せずに年末調整に臨んでいただければと思います。

  • 法改正対策・助成金
  • 労務・賃金
  • 福利厚生
  • 人事考課・目標管理

経営者の視点に立った論理的な手法に定評がある。

(有)アチーブコンサルティング代表取締役、(有)人事・労務チーフコンサル タント、社会保険労務士、中小企業福祉事業団幹事、日本経営システム学会会員。

川島孝一(カワシマコウイチ) 人事給与アウトソーシングS-PAYCIAL担当顧問

川島孝一
対応エリア 関東(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県)
所在地 港区

このプロフェッショナルのコラム(テーマ)

この記事をオススメ

あなたのオススメとして、ニックネーム、業種、所在地(都道府県まで)が公開されます。
※コメント入力は任意です。

オススメ
コメント
(任意)
■コメント投稿に関するご注意
以下に定めるご注意をご承諾の上、コメントを投稿してください。

1.
記載されている記事や回答の内容に関係のないコメントは、ご遠慮ください。
2.
以下の内容を含んだコメントの投稿を禁止します。『日本の人事部』事務局が禁止行為に該当すると判断した場合には、投稿者に通知することなく、コメントを削除または修正することもございます。予めご了承ください。
・第三者の名誉または信用を毀損するもの
・第三者を誹謗・中傷するもの
・第三者の名誉、信用、プライバシーを侵害するもの
・第三者の著作権等の知的財産権を侵害するもの
・第三者の権利または利益を侵害するもの
・公序良俗に反する内容を含んだもの
・政治活動、宗教、思想に関する記載があるもの
・法令に違反する、または違反のおそれがある記載のあるもの
・差別につながるもの
・事実に反する情報を記載するもの
・営利目的の宣伝・広告を含んだもの
・その他、内容が不適切と判断されるもの
3.
氏名・住所・電話番号などの個人情報を記載すると、トラブルに繋がる可能性があります。絶対に記載することのないよう、ご注意ください。
4.
掲載されたコメントにより発生したトラブルに関しては、いかなる場合も『日本の人事部』事務局では責任を負いかねますので、ご了承ください。
5.
ご投稿いただきましたコメントは、『日本の人事部』や、当社が運営するウェブサイト、発行物(メールマガジン、印刷物)などに転載させていただく場合がございますので、ご了承下さい。

コメントを書く

あなたのオススメとして、ニックネーム、業種、所在地(都道府県まで)が公開されます。

コメント
■コメント投稿に関するご注意
以下に定めるご注意をご承諾の上、コメントを投稿してください。

1.
記載されている記事や回答の内容に関係のないコメントは、ご遠慮ください。
2.
以下の内容を含んだコメントの投稿を禁止します。『日本の人事部』事務局が禁止行為に該当すると判断した場合には、投稿者に通知することなく、コメントを削除または修正することもございます。予めご了承ください。
・第三者の名誉または信用を毀損するもの
・第三者を誹謗・中傷するもの
・第三者の名誉、信用、プライバシーを侵害するもの
・第三者の著作権等の知的財産権を侵害するもの
・第三者の権利または利益を侵害するもの
・公序良俗に反する内容を含んだもの
・政治活動、宗教、思想に関する記載があるもの
・法令に違反する、または違反のおそれがある記載のあるもの
・差別につながるもの
・事実に反する情報を記載するもの
・営利目的の宣伝・広告を含んだもの
・その他、内容が不適切と判断されるもの
3.
氏名・住所・電話番号などの個人情報を記載すると、トラブルに繋がる可能性があります。絶対に記載することのないよう、ご注意ください。
4.
掲載されたコメントにより発生したトラブルに関しては、いかなる場合も『日本の人事部』事務局では責任を負いかねますので、ご了承ください。
5.
ご投稿いただきましたコメントは、『日本の人事部』や、当社が運営するウェブサイト、発行物(メールマガジン、印刷物)などに転載させていただく場合がございますので、ご了承下さい。

問題を報告

ご報告ありがとうございます。
『日本の人事部』事務局にて内容を確認させていただきます。

報告内容
問題点

【ご注意】
・このご報告に、事務局から個別にご返信することはありません。
・ご報告いただいた内容が、弊社以外の第三者に伝わることはありません。
・ご報告をいただいても、対応を行わない場合もございます。

プロフェッショナルコラム

中期経営計画策定後のモニタリング

タナベコンサルティング ストラテジー&ドメインコンサルティング事業部 コンサルタント(株式会社タナベコンサルティング 戦略総合研究所 コンサルタント)

中期経営計画策定後のモニタリング 中期経営計画の策定状況についてタナベコンサルティングが実施したアンケートでは、実に8...

2024/05/15 ID:CA-0005353 長期ビジョン・中期経営計画