社員の契約期間と有休付与日の変更
ご相談させてください。
弊社には契約社員として働いている方数人がいますが
この度契約期間を一律にすることになりました。
①現在の付与日は入社後6か月
②バラバラの期間を 4/1-3/31の契約に統一
例えば
9/1-8/31契約 ⇒9/1-3/31契約を経て ⇒ 4/1-3/31契約
この時、人により有給の付与日が契約終了日の間際になり
不利になるのではということで、有給の付与日も変更するべきでは
との声が上がりました。(現行だと9/16入社→3/16付与となります。)
①契約期間の変更と有給付与日の変更はどの程度連動しているのでしょうか?
②無期雇用社員の有給付与日変更をする場合、前倒して支給するなどして不利益をさけますが、契約社員の場合はどうなりますか?
③また、たとえ前倒しをすることになったとして、同じ契約社員でも一時的に有休残日数の格差が生まれてしまいます。格差が生まれないような工夫はできるのでしょうか。
良い案があればご教示いただけると助かります。
投稿日:2025/09/09 16:09 ID:QA-0157974
- すいさん
- 群馬県/放送・出版・映像・音響(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 |契約期間の変更と有給付与日の変更はどの程度連動しているのでしょうか? 契約期間の変更と有給休暇の付与日は直接連動していません。 入社日が基準…
投稿日:2025/09/09 17:49 ID:QA-0157985
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 契約期間変更と有休付与日の連動性 有休付与の基準は労基法第39条で定められており、「入社日(継続…
投稿日:2025/09/09 17:59 ID:QA-0157987
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、年次有給休暇に関しましては、入社後6か月及びその後は1年毎に出勤率を満…
投稿日:2025/09/09 19:28 ID:QA-0158000
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