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社員の契約期間と有休付与日の変更

ご相談させてください。
弊社には契約社員として働いている方数人がいますが
この度契約期間を一律にすることになりました。


①現在の付与日は入社後6か月
②バラバラの期間を 4/1-3/31の契約に統一

例えば
9/1-8/31契約 ⇒9/1-3/31契約を経て ⇒ 4/1-3/31契約

この時、人により有給の付与日が契約終了日の間際になり
不利になるのではということで、有給の付与日も変更するべきでは
との声が上がりました。(現行だと9/16入社→3/16付与となります。)

①契約期間の変更と有給付与日の変更はどの程度連動しているのでしょうか?
②無期雇用社員の有給付与日変更をする場合、前倒して支給するなどして不利益をさけますが、契約社員の場合はどうなりますか?
③また、たとえ前倒しをすることになったとして、同じ契約社員でも一時的に有休残日数の格差が生まれてしまいます。格差が生まれないような工夫はできるのでしょうか。

良い案があればご教示いただけると助かります。

投稿日:2025/09/09 16:09 ID:QA-0157974

すいさん
群馬県/その他業種(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答7

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

|契約期間の変更と有給付与日の変更はどの程度連動しているのでしょうか?

契約期間の変更と有給休暇の付与日は直接連動していません。
入社日が基準となります。よって、契約期間が変更となったからといって、
有給休暇の付与日を変更する必要はありません。

|無期雇用社員の有給付与日変更をする場合、前倒して支給するなどして
|不利益をさけますが、契約社員の場合はどうなりますか?

契約社員も正社員と考え方は同じです。不利益を避けて変更いただく必要が
あります。

|また、たとえ前倒しをすることになったとして、同じ契約社員でも一時的に
|有休残日数の格差が生まれてしまいます。格差が生まれないような工夫は
|できるのでしょうか。

格差が懸念になるようでしたら、格差を補填する為の一度限りの、特別休暇の
付与などをご検討してはいかがでしょうか。

投稿日:2025/09/09 17:49 ID:QA-0157985

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1. 契約期間変更と有休付与日の連動性
有休付与の基準は労基法第39条で定められており、「入社日(継続勤務開始日)から6か月経過し、所定労働日の8割以上出勤したとき」に初回付与され、その後は1年ごとに付与されます。
契約期間の区切りを 4/1~3/31に統一したとしても、入社日から起算される「継続勤務期間」とは原則的に切り離されます。つまり「契約期間」と「有休付与日」は法律上は直接連動していません。
したがって、契約期間を変更しても、入社日基準の付与日を変更しない限りは法律上問題ありません。
2. 契約社員の付与日変更の可否と運用
無期雇用社員で付与日をそろえる際は、**前倒し付与(付与日を繰り上げる)**を行い、不利益が出ないよう調整するのが一般的です。
契約社員の場合でも考え方は同じです。不利益変更(付与が遅れる・減る)とならなければ、付与日を統一することは可能です。
例:現行3/16付与予定の社員について、契約期間に合わせて4/1付与に変更する場合、
→ 3/16~3/31の間に不利益が生じる恐れあり → 3/16に付与したうえで、さらに4/1に前倒し付与する、といった対応が望ましい。
3.格差が生じない工夫
付与日を統一する過程では一時的に「残日数の差」が生まれやすいですが、以下の工夫で調整できます。
経過措置で前倒し付与
入社日に基づく付与日が契約終了直前にある社員は、予定通り付与した上で、4/1にも次年度分を付与する。
これにより「権利が欠ける空白期間」を避けられる。
比例付与(端数調整)
有休を統一日付にするために、調整期間分(半年や数か月)だけ日数を按分して付与する方式。
例:4/1統一を目指す場合、9/16入社の人には最初の3/16で10日付与、その後の4/1に「半年分として5日付与」→次年度以降は4/1付与で揃える。
繰越を柔軟に運用
統一のために前倒し付与した分も翌年度に繰り越せるように就業規則で定めておけば、「一時的に多く持っている人が損する」ことを防げます。
実務上の提案
契約社員も無期雇用社員と同様、「統一のための前倒し付与」を基本とするのが安全です。
短期的には格差が出ても、繰越運用や端数付与で次年度には揃うため、大きな問題にはなりません。
就業規則や有休管理簿には「付与基準日の変更に伴い、当該年度に限り前倒し付与を行う」旨を明記するとトラブル防止になります。
4.まとめ
契約期間統一と有休付与日は法律上は連動しません。
ただし実務的には統一を図る場合、前倒し付与で不利益を回避するのが望ましい。
一時的な格差は繰越や比例付与で調整可能。
以上です。よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2025/09/09 17:59 ID:QA-0157987

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。

3.格差が生じない工夫
比例付与(端数調整)について追加で教えていただきたいのですが、よろしいでしょうか?

>>有休を統一日付にするために、調整期間分(半年や数か月)だけ日数を按分して付与する方式。
>>例:4/1統一を目指す場合、9/16入社の人には最初の3/16で10日付与、その後の4/1に「半年分として5日付与」→次年度以降は4/1付与で揃える。

上記のような対応ができれば一番良いのですが、
付与日を後ろ倒しにすると法令違反なので、毎年同じ期日に追加の付与が必要になる、という記事も見かけました。
按分付与が1度で済む場合と、毎年の処理が必要になる場合違いはどの部分なのでしょうか?

投稿日:2025/09/10 10:22 ID:QA-0158031大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年次有給休暇に関しましては、入社後6か月及びその後は1年毎に出勤率を満たした場合に発生するものになります。有期雇用契約であっても、更新で雇用が継続されている限り同様とされます。

従いまして、契約期間の変更をされても、上記サイクルは全く影響を受けませんので、従来通りに付与される扱いとなります。

投稿日:2025/09/09 19:28 ID:QA-0158000

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

契約期間の変更と有休付与は別の問題であって連動はしておりませんし、また、させる必要もありません。

あくまで、入社日を基準として、法定どおりに日数を付与していけばよく、契約期間を変更するからといって、基準日まで変更する必要はありません。

投稿日:2025/09/10 08:30 ID:QA-0158011

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

契約期間を変更しても有休付与日は変更ありません。

勤続年数は通算してカウントするからです。

投稿日:2025/09/10 09:12 ID:QA-0158014

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

追加のご質問にご回答申し上げます。

追加のご質問をいただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
考え方や規定等につきましては、ご説明申し上げました通りです。
追加のご質問
「比例付与(端数調整)について追加で教えていただきたいのですが、よろしいでしょうか?
有休を統一日付にするために、調整期間分(半年や数か月)だけ日数を按分して付与する方式。
例:4/1統一を目指す場合、9/16入社の人には最初の3/16で10日付与、その後の4/1に「半年分として5日付与」→次年度以降は4/1付与で揃える。
上記のような対応ができれば一番良いのですが、
付与日を後ろ倒しにすると法令違反なので、毎年同じ期日に追加の付与が必要になる、という記事も見かけました。按分付与が1度で済む場合と、毎年の処理が必要になる場合違いはどの部分なのでしょうか?」
につきましての最終の判断は、所轄の労働基準監督署が行うものと存じます。
つきましては、本ご質問は、所轄の労働基準監督署の監督官にご確認されることをお勧め申し上げます。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/09/10 10:38 ID:QA-0158033

相談者より

重ねての質問にお答えいただきありがとうございました。状況次第で、お答えも変わってきますよね。管轄の労基署に確認してみます。

投稿日:2025/09/10 18:20 ID:QA-0158081大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

考察

 以下、例示いただきました内容を通じて考察いたします。ご参考になれば幸いです。

(1)「9/1-8/31契約 ⇒9/1-3/31契約を経て ⇒ 4/1-3/31契約」とあります。契約期間途中での解約についてはその要件が厳しいことから、「9/1-翌年8/31契約 ⇒翌年9/1-翌々年3/31契約 ⇒ 翌々年4/1-翌々々年3/31契約」と解させていただきます。

(2)この場合、付与日は、「3月1日」となります。しかし、これでは、2回目の契約以降は、契約更新がない場合、有給の取得期間が「3/1~3/31」に限定されるため、業務の運営に支障が生じやすくなると考えられます。
 このため、2回目の契約に関連して、付与日を前倒して「9月1日」とすることが考えられます。そして、3回目以降の契約に関連しては、付与日を共通にするために、更に前倒して「4月1日」とすることが考えられます。

(3)では、今年の2月1日契約更新の場合(既契約)はどうなるのでしょうか。「2/1-翌年1/31契約 ⇒翌年2/1-翌年3/31契約 ⇒ 翌年4/1-翌々年3/31契約」が想定されます。この場合、付与日は「8月1日」となります。付与日を共通にするために、3回目以降の契約については前倒して「4月1日」とすることが考えられます。

(4)さらに、今年の10月1日入社の場合(新規契約)はどうなるのでしょうか。「10/1-翌年3/31契約 ⇒翌年4/1-翌々年3/31契約 ⇒ 翌々年4/1-翌々々年3/31契約」が想定されます。この場合、付与日は「4月1日」となります。そのままでよいと考えられます。

(5)上記(2)、(3)、(4)を整理してみると、有給休暇の付与日は次のようになります。
   9月1日始まり(2):翌年3月、翌年9月、翌々年4月
   2月1日始まり(3):今年8月、翌年4月、翌々年4月
   10月1日始まり(4):翌年4月、翌々年4月、翌々々年4月
 付与日の統一時点(翌々年4月)で、10月1日始まりの社員は2回目の付与に止まります。これは、1回目の契約期間を短くしているためです。9月1日始まりとのバランスに鑑み、何らかの有給休暇の上乗せを図ることが考えられます。

投稿日:2025/09/16 07:10 ID:QA-0158255

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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