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雇入通知書電子化に伴う使用者印の必要性

パート・アルバイトの雇入時及び更新時の事務を簡素化するため「雇入通知書」の電子化(ペーパレス)の導入を考えています。方々に確認した結果、本人には必ず書面にて交付し、会社保管についてはデータでもOKということは判りましたが、交付する「雇入通知書」の使用者印の必要性についてはなかなか明確な回答が得られません。必要なら電子化は困難になります。労基法15条には押印ついての規程はなく、必要ないと思うのですが...。
「雇入通知書」に使用者の印がなくても問題ないでしょうか?

投稿日:2005/08/10 14:46 ID:QA-0001576

TYKMさん
愛知県/販売・小売(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

労基法では押印は義務付けられていません

おっしゃるとおり雇入通知書・労働条件明示書について、労基法では押印まで求められておりません。
特段、押印がなくても有効と考えられます。ただし、これらの書面は労働契約内容の確認書的な意味があるので、偽造された場合の危険はなるべく担保しておいたほうが良いでしょう。
考えられる危険担保としては、
1.通し番号を打つ
2.pdfなどの画像ソフトを用いて印字のような特定できる画像を記入の上、アウトプットする
など、でしょうか。
要するに、雇入通知書・労働条件明示書には押印は必要ないが、労使のトラブルがあったときに「約束した」「約束していない」というような場面で偽造された当該書面が使われないようにする措置が必要であると同時に会社の正式書類としての信頼性を担保しなければならないということです。

投稿日:2005/08/10 15:13 ID:QA-0001577

プロフェッショナルからの回答

髙田 彩子
髙田 彩子
所長

雇入通知書への押印について

ご存知のとおり、労働基準法第15条及び労働基準法施行規則第5条では、主要な労働条件については、労働者に対して書面を交付して明示することが規定されています。
労働条件の明示については、もともとは口頭でも可とされていましたが、平成11年4月からは、労働契約の期間、始業及び終業の時刻、賃金など主要な事項については書面を交付することが求められています。
このような経緯からも分かるとおり、労基法が求める書面の交付は、労使トラブルを未然に防止するためのものであり、雇用契約の成立要件とは関係がなく、また、労基法も使用者の押印を求めているものではありません。
雇入通知書は、労基法で定められた事項が網羅されていれば、使用者印がなくても問題はありません。

投稿日:2005/08/10 15:29 ID:QA-0001578

相談者より

ありがとうございます。電子化導入が可能であることが確認できました。

投稿日:2005/08/10 17:12 ID:QA-0030622参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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