休職延長の届出
いつも大変お世話になっております。
休職中の従業員が延長を申し出るタイミングについてお伺いいたします。
現在、病気休職をしている従業員がおります。
医師からの療養指示が「4週間」を目安に発行されている様子で
その都度、休職の延長をしています。「延長の仕方」について少し困っています。
休職開始のところから2回延長をしています。
終了予定日を過ぎてから(事務担当の部署が休業日に電話をかけてきて)
「予定日より前に連絡しろと書面にかかれているが、電話を掛けても担当が誰もいなかった。だから申し出が遅れた。
終了日になっても体調が回復しない。医師の予約も取れない。予約が取れてから書面を提出する」
といった具合に『休職期間が満了する前』の連絡がおくれてきます。
延長の届出がされたころには、その延長した終了日まで間がないくらいの
サイクルで休職を継続しています。
会社もシフトを組んだり業務の予定を立てる都合がありますので、
例えば終了予定日が8月31日であれば、せめて25日くらいには申し出をして
もらいたいものと考えます。
休職届や延長の届出書に 「終了の〇〇日前までに復職の可否を一報入れる」
というような文言を入れることは違法にならないでしょうか。
また、そのように申し出の期限を設ける場合は、どのくらいの日数を
取るのが一般的でしょうか?
個人的には、上司なり総務担当へは終了予定日の10日前を目安に
せめて電話かメールなどで見通しの連絡が欲しいと考えています。
投稿日:2025/08/29 12:50 ID:QA-0157461
- にいじまさん
- 埼玉県/食品(企業規模 301~500人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1. 法的な位置づけ
労働基準法や判例で「休職制度」を直接規定する条文はありません。
休職制度は就業規則や個別の労働契約によって運用される「任意の制度」です。
したがって、会社が 休職の延長を認める条件や申出期限をルール化すること自体は違法ではありません。
ただし、不当に厳しくして「実質的に延長をさせない」など、合理性を欠く場合はトラブルになりえます。
2. 実務上よく見られる運用
多くの企業では、以下のような規定を設けています。
「休職の延長を希望する場合は、休職期間満了日の○日前までに診断書を添えて申し出ること」
期限の目安は 1週間前〜2週間前程度 が多いです。
1か月前は医師の診断書発行サイクル(2~4週間単位)を考えると現実的でない。
満了前日や満了当日では、会社側がシフト調整・人員配置できないため不都合。
例:
「延長を希望する場合は、休職期間満了日の10日前までに、主治医の診断書を添えて申請しなければならない。」
3. ご相談ケースでの対応のポイント
現状は「医師の予約が取れない」「診断書が間に合わない」という理由で遅れがち。
実際の診断書提出が後になったとしても、まずは見通しだけでも早めに連絡させる運用が現実的です。
規定例(併用)
事前連絡義務
「休職期間満了の10日前までに、復職の可否の見通しについて所属長または人事に連絡しなければならない。」
診断書提出期限
「診断書の提出は、休職期間満了の前日までに行うこと。ただし、やむを得ない場合は事前にその理由を会社に連絡すること。」
こうしておくと、医師の予約が直前になっても、少なくとも「延長する可能性が高い」という情報は早めに把握できるため、会社側のシフト調整に役立ちます。
4. まとめ
休職延長届に 「終了日の10日前までに見通しを連絡する」 といった文言を入れることは違法ではなく、実務上も合理的。
診断書の提出は医師の事情で遅れることがあるため、「連絡(意思表示)」と「診断書提出」を分けてルール化するのがおすすめ。
期間の目安は 1〜2週間前(多くの会社は10日前前後) が一般的です。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/08/29 15:27 ID:QA-0157473
相談者より
井上先生の回答は、明確で根拠があるので、単に答えを知るだけでなく実務に反映できて有難いです。
休職者の都合に振り回されて、そのようなケースだと休職者への気持ちもネガティブになりますし、
ほかの業務や従業員への対応も前向きで亡くなります。
今回のように書面を出す締切だけでなく、意思表示のタイミングと救済がある形にしておくのは
互いのために良いと思いました。
この例文に基づいて文案を作って上申します。
投稿日:2025/08/29 17:34 ID:QA-0157494大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
休職は社員が決めるものではなく、会社が判断して発令するものです。また重要な人事上の手続きを電話で行うというのも非常に問題があるのではないでしょうか。
本人からの申し立てであれ、会社としての判断であれ、決済するための根拠(診断書など)を揃えて初めて判断となります。
まずは休職規定の整備と見直しがなければ、現状の言った者勝ち状況という、きわめて不適切な状態が続くと思います。
申請のタイミングなども、貴社の判断により現実的な範囲で規定化して、社内で周知徹底する事で正常化が可能となるでしょう。
投稿日:2025/08/29 15:39 ID:QA-0157476
相談者より
回答ありがとうございました。
期限を設けて届出書を出してもらえるよう文章化したいと考えます。
投稿日:2025/08/29 16:06 ID:QA-0157480大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
|休職届や延長の届出書に 「終了の〇〇日前までに復職の可否を一報入れる」
|というような文言を入れることは違法にならないでしょうか。
↓ ↓ ↓
違法ではありません。
なお、根拠として、貴社における休職規定にその旨を規定化ください。
全ての根拠は、会社規程に規定しておくのが原則となります。
|個人的には、上司なり総務担当へは終了予定日の10日前を目安に
|せめて電話かメールなどで見通しの連絡が欲しいと考えています。
↓ ↓ ↓
復職する際は、職場の受け入れ体制を整える必要がありますので、
そちらを考慮すると10日前も妥当な範囲と言えます。
また、少なくとも電話の手段は記録が残りませんので、避けていただいた
方が宜しいでしょう。
なお、最終、復職を認めるのは会社であり、会社が医師の診断結果も
踏まえながら復職判断をするものです。
社員に振り回されることがないよう、また、会社としても正確な判断が
出来るよう、ルールの整備とルールを規定化することをご検討ください。
投稿日:2025/08/29 16:11 ID:QA-0157481
相談者より
ご回答ありがとうございました。
「最終的な決定権は会社にある」というところを規定でも書面でも、また対応する態度としても
軸に持てるように整えていきます。
現状は本人の意向ありきになっているので、復職にしても診断書の提示を義務化するとか
産業医と面談を規定するなど 復職したけど再休職、退職 のケースにならない形を作っていきます。
投稿日:2025/08/29 17:30 ID:QA-0157493大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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