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振替出勤時の支払いについて

お世話になります。

当社では新たに勤怠管理システムを導入します。

現状では、振替出勤月に25%割増支給、振替休日月に25%減額控除としております。
一方、新システムにおいては、振替を登録したタイミングでカレンダー上の出勤日数の増減がシステム上行われることで、実際の支給において割増による増減が発生しません。

これは法的に問題ないでしょうか?

投稿日:2025/08/26 17:10 ID:QA-0157282

メーカー人事課さん
兵庫県/輸送機器・自動車(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、当事案に関しましても賃金全額払いの原則により振替休日が翌賃金支払月等での取得になる場合は一旦割増賃金の支給を行い、次回に控除される事が必要とされます。

尚、法定休日労働割増賃金であれば、割増率は35%になります。

投稿日:2025/08/26 17:45 ID:QA-0157287

相談者より

ご回答、ありがとうございました。

投稿日:2025/08/27 11:21 ID:QA-0157309参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

振替出勤とは、休日の日を通常の労働日とみなし、
通常の労働日を休日とみなす、言わば、事前に労働日と
休日を入れ替える制度となります。

つまり、トータルで見れば、勤務日数も休日日数も増減は
発生しませんので、システムの仕様は正常なものです。

投稿日:2025/08/26 18:05 ID:QA-0157289

相談者より

ご回答、ありがとうございます。
事前に振替することは就業規則にも記載がございますので、システム連動として正常であることが
確認できました。

投稿日:2025/08/27 11:22 ID:QA-0157310参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1. 振替休日制度と休日労働
(1)振替休日(労基法第35条)
あらかじめ就業規則労使協定で定められた所定休日を、他の日と振り替える制度です。
適法に振り替えられた場合は、もともとの休日に労働しても「休日労働」にはならず、割増賃金(休日労働割増25%以上)の支払いは不要となります。
(2)代休(事後的な休みの付与)
休日に労働させ、その後に代わりの休みを与える制度。
この場合、休日に労働した事実は残るため、休日労働割増の支払い義務あり。

2. 現状の御社運用
振替出勤月に25%割増支給、振替休日月に25%減額控除
これは実質的に「代休」に近い考え方で、振替出勤時に割増を支払い、後で休むときに控除する仕組みになっています。
ただし、法的には「振替休日」と「代休」を区別する必要があるため、この方法はやや不自然です。

3. 新システムでの運用
振替を登録したタイミングでカレンダー上の出勤日数の増減が自動で処理される → 結果的に割増増減が発生しない
この仕組みは、まさに「振替休日制度」として正しい運用です。
つまり、休日を事前に他の日に振り替えているので、割増賃金の発生自体がないことになります。

4. 法的リスクについて
問題なし
・振替休日を「事前に特定」していること
・就業規則または労使協定に制度を明記していること
この条件を満たせば、休日労働にはならず割増不要。システム処理で増減が発生しないのは自然です。
注意点
・「事後的に代休を与える」扱いなのに割増を払わない → 違法となる可能性あり。
・システム設定と規程上の定義(振替休日なのか代休なのか)を揃えておくことが必須。

5.結論
新システムの「振替登録によって自動で休日が入れ替わる → 割増が発生しない」仕組みは、法的に問題ありません。
ただし、就業規則上も 「振替休日」としての制度を明記し、代休との違いを整理 しておくことが重要です。

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/08/26 18:42 ID:QA-0157292

相談者より

ご回答、ありがとうございます。
振替と代休の定義は就業規則に記載されておりますので、システムをどのように活用するかを社内で検討します。
恐らく、現運用設計時に振替が不可の場合のリスクを考慮し、代休なしの所定外休出にも対応出来るようにしたのではと推測します。

投稿日:2025/08/27 11:26 ID:QA-0157312大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

振替休日

振替休日はあらかじめ休日と勤務日を入れ替えることなので、新システムはそれに沿った問題ないものといえるでしょう。

投稿日:2025/08/27 10:46 ID:QA-0157305

相談者より

ご回答、ありがとうございました。

投稿日:2025/08/27 11:26 ID:QA-0157313参考になった

回答が参考になった 0

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