休職規定について
当社は就業規則に休職規定を採用しております。
具体的には、私傷病発生後2か月後に、回復していなければ4か月間といったものです。
現在は、発生後1か月半ほどですが、本人は意欲はありますが、運動機能及び言語機能に障害も残る可能性もあり、明らかにいままでの仕事は継続するのが難しいと思われる状態です。部署変更も会社規模的に難しいです。
この場合に、本人に対し退職勧奨を行うことは可能でしょうか。
※もちろん本人の意思を尊重し強制にならないように勧める前提です。
投稿日:2025/08/25 15:33 ID:QA-0157122
- 相談者1914さん
- 岩手県/その他業種(企業規模 1~5人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 法律上の整理 休職制度は就業規則に基づいて設けられる会社独自の制度です。 → 通常は「私傷病によ…
投稿日:2025/08/25 16:13 ID:QA-0157128
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 職勧奨を行うこと自体は可能です。 ご記載いただいた通り、強制等にならないようご留意ください。 但し、現在は就業規則に従えば、まだ休職に入るかど…
投稿日:2025/08/25 16:41 ID:QA-0157139
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
休職は解雇回避措置です。 休職規定がある以上は、休職させる必要があります。 退職勧奨をすること自体は可能ですが、その…
投稿日:2025/08/25 17:46 ID:QA-0157158
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、休職規定の詳細内容にもよりますが、文面を拝見する限り4カ月までの休職は可能とされているようですので、そうであれば期間満了まで休職扱…
投稿日:2025/08/25 19:23 ID:QA-0157171
プロフェッショナルからの回答
裁判例
以下、回答いたします。 (1)「休職までの欠勤期間中」の解雇については次の裁判例があり、参考になると考えられます。 [岡田運送事件2002年4月24日 東京地裁判決] ・「就業…
投稿日:2025/08/25 19:43 ID:QA-0157173
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
運動機能及び言語機能に障害が残る可能性があり、従来どおりの仕事の継続も困難であると思われる状態であっても、休職規定がある以上は、まずは休職規定を適用すべきです。 その上で、就業規…
投稿日:2025/08/26 08:22 ID:QA-0157192
プロフェッショナルからの回答
対応
基本的には規定がある以上、規定通りに対処する=休職適用かと思いますが、絶対にプレッシャーを含まないよう十分な配慮や証拠も…
投稿日:2025/08/26 10:32 ID:QA-0157221
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