介護休業取得について
介護休業給付金申請についてお伺いします。
下記のような社員の場合は、介護休業は取得できないことになりますか。
◎9月末日退職予定
9月中に親の介護休業申請・取得希望(10日から2週間の予定)
9月中は介護休業と有給休暇、数日の出勤予定
◎10月1日より新しい会社に入職予定
正社員のため、入職先で社会保険・雇用保険に加入予定
上記の場合、現職は退職予定ではありますが、空白期間がなく次への会社へ転職予定となっておりますが、現職では数日の出勤予定もしくは有給休暇取得の場合、介護休業は申請できませんか。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/08/05 09:49 ID:QA-0156351
- *****さん
- 東京都/不動産(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.結論
現職での退職日(9月末)までに、要件を満たしていれば介護休業の取得および介護休業給付金の支給対象となる可能性があります。
ただし、雇用保険上の「介護休業給付金」は、一定の条件がそろっていないと支給されません。
2.ポイント1:介護休業そのものの取得要件
「介護休業」は労働者の権利として、以下の条件を満たせば取得可能です。
・取得条件(労働基準法・育介法に基づく)
要介護状態にある家族を介護する必要があること
労働者が「期間の定めのない雇用契約」または「一定期間以上継続雇用が見込まれる者」であること
対象家族1人につき通算93日まで分割して取得可
この点において、退職日(9月30日)までに介護休業の期間を設けること自体は可能です。
3.ポイント2:介護休業給付金の支給要件(雇用保険)
給付金を受け取るには、以下の雇用保険の要件を満たす必要があります。
【主な支給要件】(雇用保険法施行規則 第101条 等)
休業開始日前2年間に、被保険者期間が12か月以上あること
介護休業期間中、賃金の支払いが通常の80%未満であること
休業開始時点で、休業終了後も引き続き雇用されることが見込まれること
4.この3が問題となります。
問題点:退職予定者は「引き続き雇用される見込み」がない
9月末で退職予定であり、介護休業開始日が9月10日〜のようなケースでは、
「介護休業後に復職する予定がない」と判断される可能性が高く、給付金の対象外とされることが多いです。
つまり、
状況→給付金対象となる可能性
介護休業後も継続して同じ会社に勤務する予定→○ 支給されうる
退職日が確定しており、介護休業中に終了する→× 支給対象外の可能性が高い
5.代替案・補足
仮に現職での退職日を延長(たとえば10月10日など)し、介護休業を取得後に復職→退職という形を取ると、給付金の受給資格が得られる可能性が高まります。
介護休業給付金は、「介護のための無給休業」に対する所得補償の性格があるため、復職が前提です。
6.まとめ
項目→内容
介護休業の取得→労働契約が継続している限り可能(退職予定でもOK)
介護休業給付金→「休業後も雇用継続の予定」が要件のため、退職予定者は原則対象外
給付金を受け取るには→退職日を延長し、「復職」実績をつける必要あり
7.アドバイス
会社として、本人の事情を考慮し「退職日を延ばす」柔軟な対応が可能かどうかを検討すると良いでしょう。
本人にも、給付金の仕組みを説明した上で、退職スケジュール調整を促すことが望ましいです。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/08/05 10:34 ID:QA-0156359
相談者より
詳細なご回答ありがとうございました。
質問内容の記載に曖昧な書き方がありましたので再度ご確認させていただければと存じます。
介護休業を10日から2週間取得予定というのは、介護休業の日数をお伝えしていました。申し訳ございません。
ご回答いただいた内容やアドバイスの内容ですと
◎9/1から9/10までの10日間 介護休業取得
◎9/11から9/30までは 出勤もしくは有給休暇消化
であれば、介護休業後に現職で復職しているという実績になると判断されるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/08/05 14:14 ID:QA-0156370大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
2回目のご質問のご回答申し上げます。
2回目のご質問いただきまして、ありがとうございます。
考え方につきましては、1回目のご回答の通りです。
2回目のご質問
「ご回答いただいた内容やアドバイスの内容ですと
◎9/1から9/10までの10日間 介護休業取得
◎9/11から9/30までは 出勤もしくは有給休暇消化
であれば、介護休業後に現職で復職しているという実績になると判断されるのか否かにつきましては、所轄の労働基準監督署の判断となります。
つきましては、本ご質問は、所轄の労働基準監督署の監督官にご確認されることを
お勧め申し上げます。よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2025/08/05 14:36 ID:QA-0156379
相談者より
ご回答ありがとうございました。
2度の質問にご対応いただきましてありがとうございます。
所轄の労働基準監督署へ問合せいたします。
投稿日:2025/08/05 17:16 ID:QA-0156409大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
まず、介護休業の取得は会社規定にそって取得は可能です。
但し、9月末にて退職の場合、休暇取得前迄に、業務の引継ぎ義務が、
果たされていることが必要です。
介護休業給付金については、判断が難しいところです。
支給要件には、介護休業の終了後に、引き続き雇用されることが
見込まれることとなっており、こちらは復職する意思と雇用があること
と解することができます。
ハローワークの判断が入る内容ですので、事前にハロワークへ確認を
とっていただくことをお勧めいたします。
投稿日:2025/08/05 14:39 ID:QA-0156381
相談者より
ご回答ありがとうございました。
ハローワークへ問合せいたします。
投稿日:2025/08/05 17:15 ID:QA-0156408大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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