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「手待ち時間」について

いつもお世話になっております。
他の件で何度もお答えいただいておりますが、いろいろと調べても不明なためご教示いただきたくお願い致します。
今回は、いわゆる「手待ち時間」についてです。
当社は平素から道路維持(道路に異常がないかパトロール、気象等で道路に何か起きた場合の対応、動物の死骸による通行障害の解消など)を行っております。
通常の勤務時間中に上記のような事例があれば、普通に対処すればよいのですが、休日や夜間にこれらが発生した場合に備えて待機することもあります。
待機方法は、現場事務所での待機と自宅での待機があります。
待機する時間は、日中のみ、夜間のみ、あとは当日朝から翌朝までの場合もあります。
待機時間中は通常業務は行わず、出動要請があれば動く形です。
調べてもよく分からなかったのは、
①待機している時間を労働時間とみなすのか
 出動要請があり、実際に対応している時間のみを労働時間とすればよいのか
②通常勤務(8時間)が終了した後、事務所または自宅で待機任務を命じることは可能なのか
③当日朝から翌朝までの待機で、これが労働時間とみなされる場合は、24時間に渡る勤務をどのように扱うか
(現状、就業規則には、これに対応した始終業時刻の記載なし)
 また、時間外労働手当の支給対象はどのようになるのか
④「勤務間インターバル」は就業規則で「勤務時間終了から9時間空ける」となっていますが、待機時間を終えて次の通常勤務開始まで9時間空けるというのは適用されるのか
⑤待機時間の扱いについて就業規則に明記する必要があるか

このほか、留意点等があればご教示いただきたいです。
長文になり申し訳ございません。
よろしくお願い致します。

投稿日:2025/08/04 14:09 ID:QA-0156283

こんささん
北海道/建築・土木・設計(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.ご質問への回答一覧 (1)【手待ち時間】は労働時間に該当するか? ・労働時間に該当するかの判断基準…

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投稿日:2025/08/04 15:42 ID:QA-0156290

相談者より

詳細なご教示、誠にありがとうございました
慎重に進めてまいります

投稿日:2025/08/05 07:23 ID:QA-0156338大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 1について・・・ 現場事務所での待機期間は拘束性が高い為、労働時間扱いとするのが通常です。 また、自宅においては、その拘束の程度によって判断が分…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/08/04 17:39 ID:QA-0156310

相談者より

詳細なご教示ありがとうございました
慎重に進めてまいります

投稿日:2025/08/05 07:25 ID:QA-0156339大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

緊急呼び出しに備えて自宅で待機させた場合であっても、結果的に呼び出しが行われなかった場合は、使用者の指揮命令は直接及んでおらず、労働者に対しては観念的な拘束が及んでいたにすぎず、「…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/08/05 09:27 ID:QA-0156350

相談者より

詳細なご回答ありがとうございました
慎重に進めてまいります

投稿日:2025/08/05 10:32 ID:QA-0156358大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

安全配慮義務

以下、回答いたします。 (1)待機している時間を労働時間とみなすのか。  出動要請があり、実際に対応している時間のみを労働時間とすればよいのか。 ⇒使用者から指示があった場合には…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/08/05 11:16 ID:QA-0156362

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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