振替休日の取得方法に関して
いつも大変お世話になっております。
振替休日の取得方法に関して相談させていただきたく思います。
今月、半日の所定休日出勤を2回行った従業員がいます。(4時間×2回)
上記の場合、振替休日1日(8時間)を取得の対応でも問題ないでしょうか?
皆様のご見解をお聞かせいただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/08/04 12:32 ID:QA-0156272
- くにひでさん
- 愛知県/その他業種(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.結論
原則として問題ありませんが、
労働時間・割増賃金・就業規則上の定めに十分注意する必要があります。
・振替休日の基本原則(労基法上)
振替休日とは、あらかじめ休日と定めた日を他の労働日と振り替えることで、法定休日労働を回避する制度です。
ただし、すでに出勤してしまった休日について後日休日を与えるのは「代休」となり、振替休日とは異なります。
※今回のケースは、「事前に休日の振替をしていない」ため、法律上は「代休」扱いと考えられます。
2.「4時間×2回の休日出勤 ⇒ 代休1日(8時間)」はOKか?
・労基法上の問題
法定休日に労働した場合、その労働には35%以上の割増賃金が必要です(代休を与えても割増賃金は原則免除されません)。
しかし、「所定休日(法定外休日)」への出勤であれば、代休付与で通常賃金分は調整可能となります(割増不要)
よって、
所定休日出勤であれば、1日分の代休付与で調整しても構いません。
法定休日出勤だった場合は、代休を与えても割増賃金は別途支払う必要があります。
3.実務上のポイント
観点→解説
所定休日か法定休日か→「日曜が所定休日・法定休日」など、会社カレンダーによって異なります。今回の休日が法定休日でない場合のみ、代休による対応で調整可能です。
振替か代休か→事前に休日と労働日を入れ替えるなら「振替休日」扱い。
出勤後に休ませるのは「代休」。今回は代休と解されます。
労働時間の管理→1日8時間の代休で問題はありませんが、時間数が一致していることが前提。
4時間+4時間=8時間という計算が合致していればOKです。
賃金の精算→時間給者の場合、休日出勤4時間×2回分の賃金支払い → 代休日の8時間分を控除 or 有休扱いにする運用も可能。
就業規則や賃金規程と整合性を取ってください。
4.就業規則上の整備も忘れずに
実務でのトラブルを避けるためにも、以下のような定めを就業規則または代休・休日出勤管理ルールに明記しておくとよいです:
「半日休日出勤を複数回行った場合、合算して1日の代休を取得することができる」
「振替休日・代休の単位は1時間単位または半日・1日単位とする」
「代休の取得期限」や「賃金・割増の取り扱い」など
5.まとめ
項目→判断
半日×2回の休日出勤に対し、1日分の振替休日(正確には代休)を与えること→可能(所定休日の場合)
割増賃金支払い→法定休日であれば割増支払い必須、所定休日なら代休で調整OK
時間の整合性(4h+4h=8h)→ 満たしていれば問題なし
就業規則・社内ルールでの明文化→ 推奨(実務安定のため)
以上で数。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/08/04 15:22 ID:QA-0156287
相談者より
大変詳細にありがとうございました。
投稿日:2025/08/04 18:11 ID:QA-0156316大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
振替休日というのは、事前に休日と労働日を振り替えることをいいますので、
振替休日は2日必要となり、1日ということにはなりません。
休日出勤後に休みを取得する代休であれば、規定してあれば、
1日でも可能です。
投稿日:2025/08/04 15:56 ID:QA-0156294
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/08/04 18:14 ID:QA-0156317大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、振替休日は暦日単位で行われる必要がございますので、2日に及ぶ労働時間を振替えても正式な振替休日に当たるとはいえません。
但し、勤務された時間分について休みを与えるという措置自体は勿論可能ですので、このような対応でも違法性はないですし特に問題はございません。
投稿日:2025/08/04 16:24 ID:QA-0156297
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/08/04 18:14 ID:QA-0156318大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
本ケースでは、休日出勤後に代わりの休日を取得されるとのことですので、
振替休日ではなく、代休に該当します。
振替休日は、休日出勤を行う前までに、休日を指定されている必要があり、
事後にお休み日が決まる、代休とは別の制度となります。
今回は、代休となりますが、以下の対応は可能でございます。
|今月、半日の所定休日出勤を2回行った従業員がいます。(4時間×2回)
|上記の場合、振替休日1日(8時間)を取得の対応でも問題ないでしょうか?
なお、代休の場合、休日出勤を行った日においては、貴社の会社規定で定める
休日出勤時の賃金支払いが必要となりますので、ご留意ください。
また、代休の付与・取得ルールについては、会社規定で詳細を規定しておきません
と、社員より聞いてないなど、トラブルの原因となりますので、規定化と社員に
対するルールの周知徹底を取り組んでください。
投稿日:2025/08/04 16:47 ID:QA-0156301
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/08/04 18:15 ID:QA-0156319大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
休日を振替えるためには、就業規則に休日を振り替えることのできる旨の規定があり、事前に、振替の対象となる休日と、振替によって新たに休日となる日(振替休日)を指定しておく必要があります。
半日の所定休日出勤2回で振替休日1日を与えるというのは、労基法上、予定されてはおりませんが、休日出勤に対して休みを与えるという観点からいえば、特に違法性は感じられず、問題はないでしょう。
投稿日:2025/08/05 08:49 ID:QA-0156345
プロフェッショナルからの回答
対応
細かいですが用語の違いで対応可能です。
振替休日:事前指定要。1回1日なので不可
代休:代休規定があれば可
となります。
投稿日:2025/08/05 10:09 ID:QA-0156356
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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