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時給者の法定内・法定外残業計算について

時給者の法定内残業、法定外残業が発生した時の計算方法をご教授いただけますでしょうか。

時給者にも手当で月給の手当(月1万円)を支給することになりました。
色々とネットの情報を確認すると、割増の計算【時給×(月給手当額÷月平均所定労働時間)×1.25×法定外残業時間】は出てきたので以下の方法で計算すると分かったのですが、法定内残業時間の場合の計算は以下のどちらで計算するのでしょうか?
また、根本的な考え方が間違っている場合は恐れ入りますがご教授いただけますでしょうか?

【法定内残業】
①時給×(月給手当額÷月平均所定労働時間)×法定内残業時間
となるのか、
②時給×法定内残業時間
①、②どちらで計算するのでしょうか?

投稿日:2025/08/04 12:02 ID:QA-0156270

Mimimiさん
愛知県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

労基法上は、2.時給×法定内残業時間でも問題ありませんが、

裁判例では、1.時給×(月給手当額÷月平均所定労働時間)×法定内残業時間
ということになります。

1.時給×(月給手当額÷月平均所定労働時間)×法定内残業時間でないと、
1時間当たりの単価が下がってしまうため、
労働密度が落ちているのであれば、問題はありませんが、
一般的には、同じ単価で支払ういうことになります。

投稿日:2025/08/04 15:52 ID:QA-0156291

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.前提整理
労働基準法では、割増賃金の基礎単価(1時間当たり賃金)に含めるべき賃金は「通常の労働時間または労働日の賃金」とされています(労基法第37条)。
よって、月額手当(月1万円)も「通常の賃金」として割増賃金の基礎に算入すべきとなります。

2.まず知っておくべき「3つの労働時間」分類
労働時間区分→定義→割増の要否
所定内労働時間→1日8時間以内かつ週40時間以内→通常の時給支払いのみ
法定内残業→所定時間を超えるが法定時間内(例:1日8時間未満)→割増 不要(通常時給)
法定外残業(時間外労働)→1日8時間または週40時間超→割増 要(1.25倍以上)

3.ご質問に対する結論
・法定内残業(1日7時間の所定時間 → 8時間まで働いた1時間など)の賃金は…
「時給 × 法定内残業時間」でOKです。
なぜなら、法定内残業は「割増賃金」の支払い義務がないからです。
つまり「通常の時給」で支払えばよく、手当(月給手当)からの加算も不要です。
・ 月給手当を含む「割増賃金」の正しい計算方法(法定外残業)
【例】
時給:1,200円
月額手当:10,000円
月平均所定労働時間:160時間
法定外残業:10時間
→ 割増賃金の基礎時給
1,200円(時給)+10,000円 ÷ 160時間(平均)= 1,262.5円
→ 法定外残業の割増賃金(1.25倍)
1,262.5円 × 1.25 × 10時間 = 15,781円

4. まとめ
労働時間区分→支払方法→手当含めるか
所定内→時給×時間→不要
法定内残業→時給×時間→不要
法定外残業→(時給+手当換算分)×1.25×時間→ 必要
深夜労働→基本時給×0.25→手当不要(ただし法定外なら重ねて必要)

5.補足:就業規則・賃金規程への記載例(参考)
(割増賃金の算定基礎)
第○条 時間外労働、深夜労働または休日労働に対する割増賃金は、時給に加え、定額で支給する諸手当(例:業務手当・職務手当)を月平均所定労働時間で除した額を加算した単価を基礎として計算する。

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/08/04 15:53 ID:QA-0156292

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法定内外に関わらず、所定労働時間が月によって異なる場合ですと、月平均の所定労働時間で計算される事が求められます。

ちなみに、ご質問内容は「月給の手当(月1万円)」部分の残業額計算ですので、計算式における「時給×」の部分は不要です。

投稿日:2025/08/04 16:17 ID:QA-0156296

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答します。

時給の割増計算方法について、まずは時給単価を算出する必要があります。

・通常時給:基本時給
・手当時給:月給手当 ÷ 月平均所定労働時間
→ 割増時の時給単価=通常時給+手当時給です。

法定外残業時の残業単価は、上記の割増時の時給単価×125%
法定内残業時の残業単価は、上記の割増時の時給単価×100% となります。

なお、月平均所定労働時間は、時給者の雇用契約上の勤務時間によって、
決定されますので、実態と契約内容の乖離が生じないよう、ご留意ください。

投稿日:2025/08/04 16:39 ID:QA-0156300

回答が参考になった 1

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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