長欠後の復職判定で、有給休暇取得後退職意思がある社員への対応
いつもお世話になり、ありがとうございます。
精神疾患により長欠していた社員が、主治医の「復職可」の診断を受けましたので、産業医との復職面談を実施し「復職可」の診断を受けました。
会社のルールは、主治医診断、産業医診断、復職に対する判定会議でいずれも出勤可能と判定された場合に出勤が認められることとなっておりますが、当該者から「復職を認められたとしても復職後は出勤せずに有給休暇取得し、全て消化した後に退職したい」との申し出がありました。
仮出勤判定項目には、「復職・業務遂行の意欲」も審議内容に含まれており、復職したとしても業務遂行意欲がない社員への復職は、前例にもなりかねないので認めたくないと思っていますが、社労士へ相談した結果、「復職については、主治医および産業医の意見を参考に、私傷病の治癒が認められるか、現職復帰が可能かどうかを判断することになる。本人の体調面的には復職が可能との判断がなされるようであれば、有休取得、退職見込みがあるからという理由で復職を認めないことは、本来の復職判断に反するものとなり、会社側の恣意的な判断であると捉えられかねないと考える。」との回答でした。
そこで日本の人事部プロフェッショナルの皆さんのご見解を伺いたいのですが、
①このケースでは判定項目(復職・業務遂行の意欲)を満たさないため、「復職不可」と判定しても法令上の問題やリスクは有りませんでしょうか。
②復職判定はあくまでも身体・精神などの医学的判断で行うべきものでしょうか。
以上お伺いいたしたく、よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/07/25 08:03 ID:QA-0155812
- サ推室さん
- 愛知県/建設・設備・プラント(企業規模 301~500人)
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