勤怠の会社側での修正
・1日8H勤務、月9日公休のシフト制を採用
・月初に任意の日に「有給休暇」を申請(承認)
・結果的に公休日に8H以上の勤務日があった。
・締めの後当事者及び本人とライン長(承認者)はそのまま提出
・会社のルールでは、有給休暇取得の前にきちんと公休を取得する
ことが前提になっている。
⇨結果として勤怠締(人事)の段階で、有休を取り消して公休を
振替えている。
①本人と上長の事後承諾で確定した人事の措置は違法性があるか
②承諾以前にこの措置に違法性はあるか
結果的にはシフトの事前明示(実態は本人の申告)の段階で
公休数が一日足りなかっただけ。
従って、有休を消化する必要はなく公休に置換えただけ。
ともいえます。
課題(問題)点が少しぼやけてしまっていますので、ご教示いただければ
と思います。
投稿日:2025/07/07 11:28 ID:QA-0155009
- リュウのパパさん
- 東京都/その他業種(企業規模 5001~10000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
まず会社が勝手に有休を取り消し公休に すげかえることは出来ませんし、 辞めた方がよろしいでしょう。 会社のミスですので…
投稿日:2025/07/07 13:50 ID:QA-0155030
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 |本人と上長の事後承諾で確定した人事の措置は違法性があるか |承諾以前にこの措置に違法性はあるか 有給休暇の取得と取消は労働者の請求によっては…
投稿日:2025/07/07 13:58 ID:QA-0155032
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 ご質問の内容は、シフト制における「有給休暇と公休日の取り扱い」について、会社側で事後的に有休を取り消し公休日に置き換えた対応の法的・運…
投稿日:2025/07/07 17:16 ID:QA-0155042
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