有期雇用契約の更改に関して
いつも大変お世話になっております。
標題の件でございますが、雇用契約期間を3年というように1年超の期間で区切って契約締結した場合について、お尋ね致します。
例えば、雇用契約期間について、期間に定めのない正社員のような場合、又は、更改を複数回繰り返して5年超を迎え無期転換した契約社員のようなケースの場合、弊社におきましては、当該期間について "定め無し” や “無期” になってから最初に締結又は更改した後は、特に再び契約書を取り交わし直すことはしておりません。
実際には、年1回の賃金改定を経て基本給が変更になる、新たに資格取得をしたり、家族構成や扶養親族が変更になる、引っ越しをして通勤距離が変更になる等、個々の事情の変更を受けて、賃金の支給内容に変更が生じる場合があり得ます。
それ以外にも、人事異動により従事する職務内容に変更が生じたり、勤務時間帯が変更になったりと、厳密には、雇用契約の内容が変更になる場合があるのですが、それでも前述の通り、 "定め無し” や “無期”の従業員に対しては、都度、契約書を締結し直すことはしておりません。
そこで、冒頭に掲げました雇用契約期間1年超の場合、例えば3年とした場合、契約期間満了までの間、例え改定等により賃金支給内容に変更が生じても、3年の期限を迎えるまでは都度、契約書を締結し直さなくても、社会通念上の観点から、問題はございませんでしょうか。それとも、その都度、契約更改手続きが必要になりますでしょうか。それか「年1回の賃金改定については、賃金規程にうたっているので更改無しでも大丈夫だが、職務内容及び就業時間帯については、都度更改の必要がある。」ですとか、変更の内容によって必要性の有無を判断するのが、適切なのでしょうか。
長文の上、乱文になりまして、大変申し訳なく存じます。誠にお手数をお掛け致しますが、何卒ご教授賜りますようお願い致します。
投稿日:2025/07/02 08:46 ID:QA-0154776
- とっちゃさん
- 長野県/精密機器(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
ご質問の件、非常に重要かつ実務的なご相談であり、多くの企業で悩まれる部分かと思います。以下に、雇用契約期間が1年超(例:3年)で定められた有期契約の場合に、契約期間中の内容変更時に都度契約書を更改すべきかについて、法的観点と実務的観点の両方からご説明いたします。
1.原則:契約書の再締結は必ずしも必要ない(内容による)
結論から申し上げますと、
雇用契約の内容に変更が生じたとしても、契約書の再締結(契約更改)は必ずしも必要ではありません。
ただし、それは「どの内容に変更があったか」によって異なります。具体的には、以下のように分類して判断するのが妥当です。
2.契約書を再締結(契約更改)すべきかの判断基準
変更内容→契約更改の必要性→理由・実務対応
賃金(基本給等)→原則不要→賃金規程に「毎年改定あり」と明記されており、かつ本人へ通知すれば足ります(通知書で代替可)
手当の追加・変更→原則不要→同上。通知書や辞令で対応可能。規程整備が前提
通勤距離・扶養状況の変化→×→労働条件には直接影響せず、変更届や申告で対応
職務内容の大幅な変更→原則通知、必要に応じて契約書に反映→「契約に明記された職務」と異なる業務に変更する場合は、就業規則や契約内容との整合をとる必要あり(特に限定契約の場合)
勤務地の変更(遠方等)→契約に勤務地の限定がある場合など、条件を大きく変えるなら合意書や契約変更が望ましい
勤務時間帯の変更(例:日勤→シフト制)→原則契約書か合意書で明確化→労働条件通知の記載項目であり、就業時間変更は「労働条件の重要な変更」に該当。口頭・通知だけではトラブルの元
雇用形態の変更(例:契約→無期化)→契約書の作成推奨→無期転換通知書+無期雇用契約書の締結が望ましい
3.社内実務上の対応として推奨される方法
契約書を都度締結し直すのが煩雑な場合、以下の運用が効果的です:
年1回の賃金改定通知書
→ 賃金規程に基づく定期改定であることを明記し、署名押印(または電子同意)を取得
人事異動通知書・就業場所・勤務時間帯の変更通知書
→ 契約条項に直接関わる場合は、**「労働条件変更通知書」**として変更内容を明示し、同意を得る
合意書(簡易契約変更合意書)の活用
→ 職務内容や労働時間に重大な変更が生じた場合のみ使用
4.3年契約期間中に契約を都度更改しないことのリスクは?
大きな法的リスクはありませんが、以下に注意が必要です。
労働条件の重要な変更(就業時間や職務など)を合意書や書面に残さないまま実行すると、後日のトラブル(例:残業代請求、異動無効)につながるリスクあり。
「従事すべき業務が限定された契約内容」だった場合に、職務内容の変更が無効とされるケースあり(→判例あり)
5.結論(実務指針)
「変更内容によって判断する」運用が最も妥当です。
【賃金・手当等】→ 通知書等で対応可(再契約不要)
【職務内容・就業時間等の変更】→ 書面での合意取得が望ましい(契約変更が必要な場合あり)
以上です。よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2025/07/02 18:05 ID:QA-0154810
相談者より
井上先生
ご多用の中,早速ご返信いただきまして,誠にありがとうございました。大変詳細な上,なおかつ丁寧で,とても分かりやすいご説明を賜りまして,心より感謝申し上げます。
前回の時もそうでしたが,今回につきましても,いただいた文面につきましては大切に保存し,今後,実務指南書として常に傍らに置かせていただく所存でございます。
大変貴重なご教授を賜りましたこと,重ね重ね心より御礼申し上げます。
投稿日:2025/07/03 09:22 ID:QA-0154847大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
3年の期限を迎えるまでは都度、契約書を締結し直す必要はありません。
そして、この3年間で配置転換、賃金改定の可能性があるのか、ないのかで記載してください。
賃金改定、配置転換による賃金改定があった場合には、
給与辞令を発行して、本人にも署名捺印してもらうことをお勧めします。
投稿日:2025/07/02 18:25 ID:QA-0154815
相談者より
小高先生
いつも大変お世話になっております。ご多用の中,早速ご返信いただきまして,誠にありがとうございました。
契約期間満了までの間,都度,契約更改の必要性がないこと,承知致しました。先生からご指導賜りました通り,「辞令」又は「通知書」等の書面を適宜上手に活用しながら,今後,実務にあたらせていただく所存でございます。
明確な方向性を示していただきまして,ありがとうございました。心より御礼申し上げます。
投稿日:2025/07/03 09:30 ID:QA-0154848大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
|冒頭に掲げました雇用契約期間1年超の場合、例えば3年とした場合、
|契約期間満了までの間、例え改定等により賃金支給内容に変更が生じても、
|3年の期限を迎えるまでは都度、契約書を締結し直さなくても、社会通念上の
|観点から、問題はございませんでしょうか。
雇用契約書については、再締結する必要はございません。
但し、法令上、労働条件の変更については、必ず通知行為が必要です。
通知行為は、書面(書面をデータ化したものでも可)で行うことが必須で
ありますが、特段、書面の形式に指定はございません。
よって、給与額変更であれば給与変更通知書、勤務地変更であれば勤務地変更
通知書など、通知書の配布行為を行っていれば、問題ありません。
また、会社からの条件通知については最新日付のものが原則有効と捉えられます
ので、過度に現行の雇用契約書の記載について神経質になる必要はありません。
勿論、雇用締結時における労働条件通知書(名称が雇用契約書でも可)における
絶対的明示項と相対的明示事項の両方の記載は必須ですので、ご不安であれば、
今一度、点検を行ってください。
投稿日:2025/07/03 08:15 ID:QA-0154841
相談者より
米倉先生
この度は、大変お世話になります。ご多用の中、ご返信いただきましたこと、心より感謝申し上げます。
日頃より実務にあたっておりますと、「間違いなく処理出来ている」という安心感から生起される自信が、何よりの拠り所であるとつくづく感じる次第です。今回先生からは、それを与えていただいたと思っております。
① 労働条件の変更:必ず通知行為が必要
② 絶対的明示項及び相対的明示事項の記載:必須
③ 過度に現行の雇用契約書の記載について、神経質になる必要のないこと。
お陰様を持ちまして、以上の通り、今回のポイントが整理出来ました。特に③につきましては、特に貴重な要素であると認識致しました。
本当にありがとうございました。重ね重ね心より御礼申し上げます。
投稿日:2025/07/04 17:15 ID:QA-0154955大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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