無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

専門業務型裁量労働制について

専門業務型裁量労働制における時間外手当の考え方について、教えていただきたいです。

みなし労働時間: 9時間
所定内労働時間: 7.5時間
実労働時間: 10時間/日
補足:土日祝、12/31-1/3休み

この場合、所定内労働時間7.5時間とみなし労働時間9時間の差である「1.5時間分」を支払う必要がありますでしょうか。
もしくは、実労働時間10時間がみなし労働時間9時間を1時間超過しているため、この1時間分を支払う必要がありますでしょうか。

なお、固定時間外手当として40時間分/月(所定内労働時間起算)の残業手当を支給しておりますので、いずれにしても追加で残業手当を支給する必要はないと考えております。なお、深夜、休日手当は別途、支給しております。

ご確認のほど、よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/07/01 16:00 ID:QA-0154750

サイユウさん
福井県/建築・土木・設計(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1日9時間がみなし時間の場合には、 1日0.5時間の法内残業と1時間の割増賃金を支給する必要があります。 この計算が固定…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/07/01 19:28 ID:QA-0154758

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、「みなし労働時間」は実労働時間に関係なく適用されますので、10時間勤務…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/07/01 22:04 ID:QA-0154763

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

みなし労働時間

 以下、回答させていただきます。 (1)専門業務型裁量労働制のもとでは、労働者は自らの裁量により、時間配分等を   決定して労働することとなり、各日の労働時間に長短が生じ得ますが…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/07/02 00:21 ID:QA-0154772

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 制度の前提と「みなし労働時間」について 専門業務型裁量労働制では、労働時間の算定は実労働時間では…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/07/02 01:12 ID:QA-0154773

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 まず、裁量労働の協定書において、みなし労働時間を9時間と定めているので あれば、例え実労働時間が10時間であった日でも、また、例え7時間であった…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/07/02 09:22 ID:QA-0154777

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

「1.5時間分」は支払わなければなりません。 労使協定または労使委員会決議で、みなし労働時間について、所定労働時間を超える一定の時間と定めた場合、使用者は、所定労働時間を超える時…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/07/02 14:22 ID:QA-0154793

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
相談に回答する方はこちら

会員登録すると質問に回答できます。
現場視点のアドバイスや事例などの共有をお待ちしています!

関連する書式・テンプレート
事業場外みなし労働時間制の労使協定例

事業場外みなし労働時間制の労使協定例です。対象者や労働時間のルール、対象者が有給休暇を取得した場合の取り扱いについてサンプルを記載しています。自社で定めたルールに合わせて編集し、ご利用ください。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード