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昇給したが日割計算で報酬が支給された場合の随時改定について

4月1日に昇給しましたが育休中(無給)で、5月途中から復帰した社員がおります。月給制で、当月末〆当月20日払いです。
5月は途中からの復帰でしたので昇給した報酬額をもとに日割計算、6月からは昇給した報酬額そのものを支払います。
この場合、随時改定の対象かどうか計算する時に(日数は満たしていると仮定します)、日割で報酬を支払った5月は数えず、報酬額をそのまま支払う6月を1か月目と数えるのでしょうか。それとも日割はあくまでも個人の都合として、契約書類上では昇給後の報酬となっている5月を1か月目と数えるのでしょうか。
日本年金機構の事例集に、「産休等の無給期間中に固定的賃金に変動があった場合には、実際に変動後の報酬を受けた月を起算月として改定することとなる。」とありますが、実際に変動後の報酬を受けた月、という解釈がこの場合5月なのか6月なのか、よくわからないでおります。

投稿日:2025/06/27 00:11 ID:QA-0154589

北海太郎さん
北海道/教育(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答7

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、賃金支払基礎日数を満たしていれば月途中であっても随時改定の対象とされます。

従いまして、当事案に関しましても復職された月に昇給変動が有れば原則通り起算月としてカウントされる扱いになります。

投稿日:2025/06/27 09:42 ID:QA-0154601

相談者より

お答えいただきありがとうございます。支払基礎日数は満たしておりますが、昇給報酬は日割となり満額支給されておりません。この月を「昇給変動があった」とするのでしょうか。それとも満額支給される次の月を「昇給変動があった」とするのでしょうか。
実務で困っておりまして、ご教示くださるとありがたいです。

投稿日:2025/06/28 13:24 ID:QA-0154681参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

昇給月が5月であれば5月から見ますが
5月が17日以上なければ、通常の月額変更は
対象外となります。

投稿日:2025/06/27 10:12 ID:QA-0154603

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。5月は17日以上ございます。それをふまえて「昇給月」とは、「17日以上あるが月途中の育休復帰で昇給報酬が満額支給されなかった5月」を指すのでしょうか。それとも「満額支給される6月」を指すのでしょうか。
実務で困っておりまして、ご教示くださるとありがたいです。

投稿日:2025/06/28 13:24 ID:QA-0154682参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.前提条件整理
月給制・当月末締め当月20日払い
4月1日:昇給(固定的賃金の変動)
5月途中:育休から復帰(無給期間終了)
5月:昇給後の報酬を日割で支給
6月:昇給後の報酬を満額支給

2.ご質問のポイント
「随時改定において、どの月を起算月(1か月目)とするか」
→「実際に変動後の報酬を受けた月とはどちらか?」という点ですね。

3.日本年金機構の解釈
ご指摘のとおり、日本年金機構のQ&Aや事例集では以下のように記載されています:
「産前産後休業または育児休業により報酬を受けていなかった場合であっても、復帰後に固定的賃金の変動があった場合には、その変動後の報酬を実際に受けた月を起算月として随時改定を行う。」
つまり、
単に契約上昇給していても、実際にその報酬を受け取っていなければ起算月とはならない
「受けた月」というのは「昇給後の報酬水準で賃金が支払われた月」という意味です

4.このケースの判断
5月:日割支給の月
たとえ昇給後の単価に基づく支給であっても、「1か月分の報酬を通常どおり受けた」とは言えません。
この月は「報酬を通常受けた月」には該当しないというのが日本年金機構の実務上の取り扱いです。
6月:満額支給の月
昇給後の報酬を1か月分、通常どおりに受け取った月
→ この6月が随時改定の1か月目(起算月)となります。

5.結論
随時改定の起算月は「6月」です。
つまり、5・6・7月の報酬状況を確認し、要件を満たす場合は8月改定となります。

6.補足(実務アドバイス)
社労士・給与実務では、「一部勤務・日割支給の月は算定対象外」というのが実務の通説です。
今回のようなケースでも、復帰月(5月)は除外し、「満額受給開始月」からカウントするという扱いが安心です。

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/06/27 11:45 ID:QA-0154622

相談者より

ご回答ありがとうございます。大変わかりやすく解説していただき感謝申し上げます。

投稿日:2025/07/02 23:34 ID:QA-0154829大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

ご質問の件、
5月の算定基礎日数が17日以上であれば5月から数えますし、
算定基礎日数が17日未満であれば、ご質問の記載にあわせますと、
6月を1カ月目と数えます。

判断の分岐は、5月の算定基礎日数が17日以上か否かとなります。

投稿日:2025/06/27 11:54 ID:QA-0154624

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

報酬は、4月、5月、6月に実際に支払われた報酬で算定します。

5月が途中からの復帰で昇給した報酬額に基づく日割計算であっても、出勤日数が17日以上であれば、5月は計算に含めます。

要は、5月の報酬支払基礎日数が17日以上か、未満かで決まるということです。

投稿日:2025/06/28 09:09 ID:QA-0154678

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

お尋ねの件ですが、欠勤等で賃金が本来受けるべき賃金より一時的に少なくなったものと同様と考えられますので、本来受けるべき給与額で2等級以上の変動となる場合ですと、賃金支払基礎日数を満たしていれば改定対象月になるものと考えられます。

投稿日:2025/06/28 19:24 ID:QA-0154692

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

大井 宣之
大井 宣之
大井社会保険労務士事務所 代表

ご相談内容について回答いたします

「育休中(無給)で、5月途中から復帰した社員」の場合、育児休業等終了時報酬月額変更届の対象となり、その際の要件として「育休終了日の翌日が属する月以降の3ヶ月のうち、少なくとも1ヶ月で支払基礎日数が17日(短時間労働者は11日)以上あること」があります。

今回のケースでは、社員の方が5月途中から職場復帰されていますので、5月から1カ月目として数え、以降3カ月のうち支払基礎日数17日以上の月を対象として改定することとなります。

投稿日:2025/07/02 17:38 ID:QA-0154804

相談者より

ご回答ありがとうございます。今のところ本人からの申し出はありませんが、育児休業終了時改定を行った場合、1等級上がることまでは確認しております。

投稿日:2025/07/03 01:15 ID:QA-0154831参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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