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採用時における労働保険の適用事業所番号について

当社は全国に支店がありますが、給与関係を本社一括で行なっているため、適用事業所番号は同一です。この度ある支店で独自に採用活動を行なうにあたって、事業所名をその支店名で行ないたいとハローワークに相談したところ、その支店独自の適用事業所番号を仮に発行すれば可能とのことでした。ただし労災保険・雇用保険は従来どおり本社一括で行ないたいと考えていますが、このような仮の番号を発行してもらっても支障はないでしょうか。

投稿日:2009/03/03 14:13 ID:QA-0015402

*****さん
東京都/電機(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、採用活動と労働保険の事柄は別になりますので、現にハローワークが認めているのであれば労働保険事務に変更が無い限り特に問題は無いものと思われます。

もし支障があればハローワークで発番しないはずですし、あくまで行政判断で行なうべき事柄ですので、詳細についてはやはりハローワークに直接ご確認された上で対応を図るべきといえます。

投稿日:2009/03/03 23:32 ID:QA-0015409

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