事業売却した会社の規程の取り扱いについて
いつも大変参考にさせていただいております。
今回なくなった会社の規程の取り扱いについてご相談させてください。
グループ会社にA会社、B会社、C会社があります。
この内C会社を売却したため売却先のZ株式会社に吸収合併されました。
弊社グループで管理していたC会社の各種規程については単純に廃止(削除)して良いのか?労基署等に規程の廃止届が必要なのか?
対応をご教示いただければと存じます。
投稿日:2025/06/05 15:40 ID:QA-0153596
- メイソウさんさん
- 東京都/通信(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.ご質問の要点
グループ会社C社をZ社に売却 → Z社に吸収合併された
C社で運用されていた各種社内規程(就業規則など)はどう扱うべきか?
単純に廃止(削除)してよいのか?
労働基準監督署への廃止届などは必要か?
2.結論
C社が法人格を失った時点で、C社の就業規則等の「法的効力」は消滅します。
廃止届は原則不要ですが、例外的に「労働基準監督署への届出が必要になるケース」もあるため、念のため確認をおすすめします。
3.詳細解説
(1) 就業規則等の取扱い(C社の各種規程)
C社がZ社に吸収合併された時点で、C社の法人格は消滅します。
これにより、C社の労働契約関係や就業規則等の社内規程も「効力を失う(廃止されたものとみなされる)」扱いになります。
よって、社内で管理していたC社規程は削除・廃止して問題ありません。
(2) 労働基準監督署への対応
原則、廃止届は不要です。
就業規則の廃止届(労基法第89条の届出)は、「規程を廃止したが、会社としては存続している」場合に必要です。
今回のように、C社自体が消滅しているため、廃止届は提出不要です。
例外→C社が合併前に規程変更を届出していなかった場合など
万一、C社で最後に届出された就業規則等が最新でなかった場合、労働基準監督署側で整合性確認ができず、連絡が入る場合もあります。
念のため、C社の管轄だった労働基準監督署に「法人消滅による就業規則等の自動廃止」扱いとなることを事後報告的に連絡しておくと安心です。
(3) 実務上の注意点(削除にあたって)
C社の各種規程は、売却交渉・合併契約書上の引継ぎ事項として、Z社が内容を参照する可能性があります。
削除前に「PDF等で保存・バックアップ保管(社内ファイル or 規程管理システム)」を行っておくことをおすすめします(契約や訴訟リスク対応のため)。
4,まとめ
項目→回答
C社規程は削除してよいか→削除して問題なし(法人消滅に伴い効力消滅)
労基署への廃止届→原則不要(ただし念のため連絡は可)
削除前の注意点→データ保存・バックアップを推奨
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/06/05 18:26 ID:QA-0153606
相談者より
ご回答ありがとうございます。
非常に分かりやすく説明していただき理解できました。
念のため労働局には1本連絡を入れておこうと思います。
投稿日:2025/06/06 08:52 ID:QA-0153627大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1.C会社の各種規程については単純に廃止(削除)してかまいません。
2.労基署等に規程の廃止届などの必要はありません。
投稿日:2025/06/05 18:31 ID:QA-0153611
相談者より
回答ありがとうございます。
大変勉強になりました!
投稿日:2025/06/06 08:53 ID:QA-0153628大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、人事労務関連の重要な文書につきましては、5年間(当面は3年)の保存義務が定められています。廃止の手続までは不要とされています。
それ以外にも様々な分野の文書がございますので、会社法務に精通した弁護士等の専門家に確認される事をお勧めいたします。
投稿日:2025/06/05 19:26 ID:QA-0153616
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
単純に廃止(削除)してよろしいです。
労基署への廃止届といった制度はありません。
投稿日:2025/06/06 06:02 ID:QA-0153624
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答させていただきます。
C社につきましては、法人格として消滅しておりますので、
C社の会社規程について、どのように扱わなければならないといった
法令的な定めはございません。
すでにC社自体が無くなっている場合は、労基署への廃止届は不要です。
但し、貴社がグループの親会社であれば、過去の従業員からの問い合わせ等
が生じる可能性もありますので、少なくとも1年程度、長くて3年程度の
データ保管を行っていただくことをお勧めいたします。
投稿日:2025/06/06 07:52 ID:QA-0153626
プロフェッショナルからの回答
対応
規定の内容次第ですが、事業が廃止となりますので、特段の手続きは不要でしょう。
手続き以上に人事的に必要の可能性があるのは、廃止前のことを誰もわからなくなった時のための記録です。
法定保存という意味ではなく、今後のために何がしかの記録など負担ない範囲で残しておいてはいかがでしょうか。
投稿日:2025/06/06 10:00 ID:QA-0153633
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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