障害者手帳について
障害者手帳をもっている方を採用したときに
総務として知っておかなければいけない情報は等級ぐらいでしょうか。
手帳のコピーはしておくべきなのか、本人の口頭ベースでいいでしょうか?
投稿日:2025/06/02 15:33 ID:QA-0153386
- 豆大福さん
- 沖縄県/その他業種(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
採用後は、利用目的により、本人の同意を得て、
必要な部分はコピーした方がよろしいでしょう。
例えば、
障害者雇用状況の報告、障害者雇用納付金の申告、障害者雇用調整金
又は報奨金の申請のため等に用いるという利用目的等よく説明し、
本人の同意を得て、その利用目的のために必要な情報を取得して下さい。
投稿日:2025/06/02 21:41 ID:QA-0153423
相談者より
回答ありがとうございます。
同意のうえでコピーや情報をいただくようにします。
投稿日:2025/06/03 10:05 ID:QA-0153455大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
障害者手帳を持つ方を採用する際に、総務として把握・整備すべきポイントは以下の通りです。
1. 把握しておくべき情報
項目→理由・ポイント
障害者手帳の種別(身体・知的・精神)→雇用率算定や助成金、合理的配慮の判断に必要
等級(1~6級など)→業務内容の検討、通院の配慮等で必要になることも
交付日/有効期間(精神手帳など)→更新時期の把握が必要なケースもあり
特記事項(通院先・配慮内容の記載がある場合)→業務に関する合理的配慮の検討材料
2. 手帳のコピーは取るべき?
本人の同意がある場合は、コピーを取得するのが望ましいです(記録・証拠として)。
同意が得られない場合は、口頭ベースでも可能ですが、確認日・確認者・手帳の種別・等級を記録に残すことをおすすめします。
なお、雇用率算定や助成金申請(特定求職者雇用開発助成金など)に書面証明(コピー添付)が必要になる場合があります。
就業規則・個人情報保護規定等で明記しておくとトラブル予防になります
3. 併せて検討すべき事項
合理的配慮の提供(通院配慮・業務調整等)
ハローワークへの障害者雇用状況報告
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/06/03 02:24 ID:QA-0153433
相談者より
ご回答ありがとうございます。
いただいた詳細の上で対応していきたいと思います。
投稿日:2025/06/03 10:07 ID:QA-0153456大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
障害者手帳のコピーですが、所得税の障害者控除を受ける為の、
受給資格の確認有無は会社側で行う必要がありますので、
会社の確認手続きを理由に提出を求めることは支障もありません。
コピーの提出依頼をしていただいくことをお勧めいたします。
税務調査等が入った際、確認エビデンスを求められることがございます。
また、知っておかなければいけない範囲ですが、会社には国の障害者雇用率制度
にもとづき、従業員に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を
法定雇用率以上にする義務があります。(障害者雇用促進法43条第1項)
こちらの障害者の範囲を参考になさるのが宜しいかと思います。
補足までに、民間企業の法定雇用率は現在2.5%です。
従業員を40人以上雇用している事業主は、障害者を1人以上雇用しなければ
なりません。
障害者雇用率制度における障害者の範囲ですが、こちらには記載しきれません
ので、「障害者雇用促進法における障害者の範囲 雇用義務の対象」などの
キーワードでネット検索してみていただければと思います。
投稿日:2025/06/03 07:53 ID:QA-0153441
相談者より
ご回答ありがとうございます。
いただいた詳細の上で対応していきたいと思います。とうございます。
投稿日:2025/06/03 10:09 ID:QA-0153457大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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