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所定外労働免除社員の給与算出方法

育休から復帰する社員から、時短勤務で、且つ所定外労働免除の申し出を受けています。所定労働時間:8.0時間 → 7.0時間

当社の給与体系は以下の通りで固定残業代が含まれております。

例)月給:240,000円
  内訳:基本給:184,954円 + 固定残業代:55,046円

育休から復帰後、時短、且つ所定外労働免除の場合、この固定残業代をどのように考え計算すれば、不利益にならないようにできますでしょうか?
ご教示たいだきたくよろしくお願いいたします。

基本給を7/8時間で案分するのは問題ないと思いますが、固定残業代については、そもそも所定外労働免除なのに発生させていいのか矛盾を感じており、どのようにすべきか迷っております。

とはいえ、なくすことは不利益になると思われ、例えば他の名目(時短調整手当)として支給するとかが適切なようにも思いますが、計算の考え方も含めご教示いただけますと幸甚です。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/05/29 19:58 ID:QA-0153264

タヌーキーさん
愛知県/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.基本的な考え方 時短勤務や所定外労働免除により、実質的に残業が発生しないことが確定している場合、…

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投稿日:2025/05/30 09:14 ID:QA-0153277

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答させていただきます。 まず、所定外労働免除であれば、残業を行うことが予定されていない訳 ですから、残業を行うことを前提とする、固定残業代の支給を停止しても、 …

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投稿日:2025/05/30 09:24 ID:QA-0153278

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

所定労働時間免除者には、 固定残業代を支給しないという事自体は 不合理とも言えませんが、 その場合にはその旨就業規則に明…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/05/30 12:58 ID:QA-0153292

回答が参考になった 0

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