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社会保険二重加入

4月20日入社の方が 前職を4月19日に退職したということで4月20日 雇用保険 社会保険を取得手続きしました。しかしハロ-ワ-クから4月20日前職退職で4月21日から取得となりますと言われました。雇用保険の方はこのままでよいのですが、社会保険の保険証は4月20日にて発行され出来上がりました。社会保険の取得日訂正しないとダメでしょうか。社会保険から2以上勤務届でないか?と書類がきてしまいますか。訂正手続きしなくても問題ありませんか。会社として 手続きは必要でしょうか。よろしくお願いします。

投稿日:2025/05/19 20:05 ID:QA-0152528

小さいひまわりさん
愛知県/販売・小売(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答させていただきます。 ご質問を拝見する限り、保険証はすでに発行されているとのことですので、 前職での社会保険喪失手続きは、4月19日を退職日として、手続きを行…

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投稿日:2025/05/20 16:20 ID:QA-0152554

相談者より

ありがとうございます。確認します。

投稿日:2025/05/21 08:00 ID:QA-0152596大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

岡本 雅行
岡本 雅行
Suncha(さんちゃ)社会保険労務士事務所 所長

被保険者資格取得届の訂正届をご提出するのが良いと思います。

実際の入社日と手続上の取得日が異なっているのでしたら訂正が必要です。 (手続は訂正届を提出するだけです) 訂正届という所定の様式があるわけではありません。 当初届け出た書式と同じ…

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投稿日:2025/05/20 17:10 ID:QA-0152563

相談者より

回答ありがとうございました

投稿日:2025/05/21 08:00 ID:QA-0152597大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

社会保険の取得日「4月20日」のままで問題ありません。訂正は不要です。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論→社会保険の取得日「4月20日」のままで問題ありません。訂正は不要です。 詳細解説 (1)社…

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投稿日:2025/05/20 18:41 ID:QA-0152576

相談者より

回答ありがとうございました。

投稿日:2025/05/21 08:01 ID:QA-0152598大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、前職を退職されている以上、御社で入社後社会保険の加入手続きを直ちに採られるのは当然の措置といえます。 そして、社会保険に関しまし…

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投稿日:2025/05/20 22:56 ID:QA-0152588

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/05/21 18:16 ID:QA-0152690大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、雇用契約での入社日が正しいかどうかです。 今年の4月20日は日曜日ですが、間違いなけれそのままで、 かまいませんが、本人が二以上選択届を出してもらうようにしてください。 これ…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/05/21 09:04 ID:QA-0152607

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/05/21 18:18 ID:QA-0152691大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

訂正手続きは必要ありません。 社会保険は月単位での加入が条件ですから、3月までは前職、4月からが御社での加入となります…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/05/21 10:07 ID:QA-0152616

相談者より

ありがとうございました

投稿日:2025/05/21 18:18 ID:QA-0152692大変参考になった

回答が参考になった 0

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