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派遣契約の管理台帳等書類の年齢について

派遣管理台帳等に年齢を記載しなければならないと思いますが、
1年契約の従業員が契約開始時は「18歳以上45歳未満」なのですが、契約中に誕生日を迎え45歳になります。
この際、契約先に新たに年齢を修正した書類の作成提出は必要でしょうか?

投稿日:2025/05/12 09:43 ID:QA-0152098

ひとり事務さん
東京都/建築・土木・設計(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問についてですが、

派遣労働者が45歳以上である場合の通知義務については、
45歳に該当となったタイミングで、通知が必要となります。

よって、手間やもしれませんが、
契約中であっても、都度の通知行為が必要となります。

投稿日:2025/05/12 13:09 ID:QA-0152119

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

派遣先通知書については、45歳以上を通知する義務があります。

45歳以上については、
労働安全衛生法62条の中高年配慮義務から通知義務があります。

派遣契約の途中で45歳以上になった場合には、
フォーマットは特に決まっていませんので、
メール等でもかまいませんが、
エビデンスが残る形で派遣先に通知してください。

投稿日:2025/05/12 15:55 ID:QA-0152144

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

通知

45歳以上の中高年世代になると労働災害の発生割合が高まるため、労働環境への配慮を促すという目的から通知が義務付けられています。
ただちに対応して下さい。

投稿日:2025/05/12 18:34 ID:QA-0152168

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、敢えて45歳で区分されているのは、そうした年齢に達する事による一般的な健康面のリスクを踏まえての措置になります。

従いまして、修正書類の作成提出も必要とされます。

投稿日:2025/05/12 21:49 ID:QA-0152181

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