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小刻みな勤務について

いつもお世話になっております。

ある1日の出勤簿が、次のように小刻みな時間帯で記録されていました。
4月X日
① 0:00~6:00
② 7:30~17:00(途中休憩3.5時間)
③ 23:30~翌5:00 (翌日=X+1日)
(X日もX+1日も平日)

この場合、①~③は1日の勤務として処理する、という解釈で合っているでしょうか(17時間半の勤務で、時間外割増が結構な額になりますが・・・)。

遠方への移動時間込みで深夜作業もありの工事業ゆえ、このように変則的な労働時間となりました。
何とぞご教示のほどよろしくお願いいたします。

投稿日:2025/05/06 15:44 ID:QA-0151778

ritoさん
東京都/その他業種(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問のケースですが、勤務時間がどの労働日に該当するものとして
処理をするかは、暦日単位(0:00~24:00)で判断を行います。

但し、例外として、「前日より継続して勤務が継続されている場合」は、
次の労働日の始業時刻までは、前日の労働日として処理を行います。

よって、ご質問者様の見解通り、丸1~3は1日の勤務として処理するとなります。
(正確には次の労働日の始業時間が何時かによりますので、ご確認ください。)

時間外割増は結構な金額になるかとは思いますが、支払いが必要でございます。

投稿日:2025/05/07 09:36 ID:QA-0151808

相談者より

原則と例外を明確に示してくださり、頭の整理ができました。
この度はありがとうございました。

投稿日:2025/05/07 12:27 ID:QA-0151835大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

「(1)〜(3)すべてを4月X日の勤務として一括処理する」ことは、原則として不適切です。法的には、「1日の労働時間」は午前0時〜24時の暦日単位で区切るのが基本です。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
いただいた出勤簿について、「(1)〜(3)を1日の勤務として処理するかどうか」について、労働基準法上の観点から解説いたします。

1.結論
「(1)〜(3)すべてを4月X日の勤務として一括処理する」ことは、原則として不適切です。法的には、「1日の労働時間」は午前0時〜24時の暦日単位で区切るのが基本です。

2.各時間帯の整理と法的扱い
時間帯     区分        労働時間対象日補足
(1) 0:00〜6:00夜間労働(深夜含む)6時間4月X日深夜割増(22:00〜5:00)適用:3時間分
(2) 7:30〜17:00(休憩3.5h)日中勤務実働6時間程度4月X日この部分も4月X日の勤務
(3) 23:30〜翌5:00夜間労働(深夜含む)5.5時間4月X日・X+1日またがる日付をまたぐが、法的には「4月X+1日勤務」扱いが原則

3.時間外労働と割増の扱いについて
時間外(=法定労働時間8時間/日を超える部分)とするには、同一暦日内で判断する必要があります。
4月X日の労働時間:
(1)+(2)= 6時間+6時間程度 ≒ 12時間(8時間超で4時間は時間外扱い)
※休憩時間を除外してカウント
(3)は4月X+1日の勤務開始扱いになるのが原則です。
つまり、(3)は別日の所定労働時間(または時間外)として取り扱います。

4.例外的な「1勤務」として扱うケースについて(通達等)
労働基準法では、通常「午前0時」を境に1日の勤務を区切りますが、
一部業種や就業形態(※例えば交代制勤務)では、勤務の開始時刻を基準とする柔軟な運用が認められることがあります(労働基準法施行規則第3条の2など)。
ただしこれを適用するには、就業規則等に「1勤務の定義」や「変形労働時間制の採用」などが明記されている必要があります。

5.貴社の状況に即した対応アドバイス
原則通りに日付ごとで処理するのが無難
 →(1)+(2)は4月X日、(3)は4月X+1日として扱う。
もし一連の出張業務や工事対応として「1勤務」扱いしたい場合は:
 - 36協定(時間外・休日労働の協定)の中で、「事前に想定される変則勤務」への対応を明記しておく。
 - 就業規則に「出張時や深夜工事等における勤務時間の特例運用規定」を設ける。
 - 変形労働時間制(1か月単位など)の導入も検討。

6.割増賃金についての注意点
深夜時間帯(22:00〜翌5:00)は25%割増が必要です。
法定労働時間(8時間)を超える部分は25%以上の時間外割増。
「休日労働」扱いにはならない(今回はどちらも平日)ため、休日割増(35%)は不要。

7.最後に(実務的まとめ)
日付       労働時間合計(実働)時間外    深夜時間(割増対象)
4月X日     約12時間    約4時間約6時間((1)+(2)の一部)
4月X+1日 約5.5時間    なし or 時間外扱い((2)との兼ね合いで調整)約5時間((3)の大部分)

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/05/07 10:06 ID:QA-0151815

相談者より

詳細なご説明をありがとうございました。

投稿日:2025/05/07 12:28 ID:QA-0151836参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

2暦日にまたがる勤務については、始業時刻の属する日の勤務として取り扱います。

したがってこの場合は、ご解釈どおり、1日の勤務として処理することになります。

投稿日:2025/05/07 10:39 ID:QA-0151819

相談者より

明確にお示しいただき、本当にありがとうございました。

投稿日:2025/05/07 12:34 ID:QA-0151837大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご認識のとおり、
1~3は1日の勤務として処理する、という解釈で合っています。

23:30~5:00ということで、日をまたぐ勤務については、
前日からの連続勤務としてカウントするからです。

投稿日:2025/05/07 12:11 ID:QA-0151833

相談者より

明確にお示しくださり、本当にありがとうございました。

投稿日:2025/05/07 13:51 ID:QA-0151844大変参考になった

回答が参考になった 0

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