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契約期間中の退職について

数回の契約更新を経て、2/1~4/30までの契約更新した契約社員がおりますが、スキル不足等により、勤務先での就業が不可となりました。
他の就業場所を打診したところ、希望に合わない(異動拒否)としたため契約期間中ではありあすが、1カ月の休業補償を行い、自己都合退職として取り扱おうと考えておりますが、この場合会社都合となってしまうのでしょうか。

投稿日:2009/02/12 15:01 ID:QA-0015166

*****さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 5001~10000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、数回の契約更新を経ている場合には通常期間の定めの無い雇用契約、すなわち正社員と同様の雇用契約として取り扱われることになるものといえます。

その場合、特段理由も無く契約更新をしなければ解雇法理が適用される可能性が高いででしょうが、御社のように異動を命じて拒否された場合には事実上契約更新は不可能といえますね‥

こうした退職を巡る問題は個別事情にもよりますので一概には申し上げられませんが、異動がある旨雇用契約に明示されていれば、異動内容自体に問題性が無い限り原則異動拒否をすることは出来ないものといえます。

御社の就業規則にもよりますが事由に該当する場合ですと懲戒解雇にする事も可能ですし、或いは自己都合扱いとしても差し支えないといえるでしょう。

投稿日:2009/02/12 22:16 ID:QA-0015172

相談者より

 

投稿日:2009/02/12 22:16 ID:QA-0035952大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

回答の件・文言訂正

先の回答ですが、「契約更新」ではなく「契約期間途中での退職」のご相談でしたね‥ 大変失礼いたしました。

基本的には同じことですので、契約更新→契約解除と読み替えて頂ければ幸いです。

但し、契約更新時よりも一層慎重に対応すべきですので、今一度本人と話し合いの機会を持ち、当人の利益となる措置である事を十分に説明された上で対応されるべきといえます。

投稿日:2009/02/12 22:25 ID:QA-0015173

相談者より

 

投稿日:2009/02/12 22:25 ID:QA-0035953大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

有期雇用契約の途中解約

■ご相談の最初のご説明部分を少々理解しかねています。今回、特に従来と異なるスキルを要する職務に変更されたのでしょうか? そうでなければ、数回の契約更新を経た後に更新された途端に、《 スキル不足等により勤務先での就業が不可となった 》 ということは、どういうことなのでしょうか? 本人の仕事ぶりを評価する上司が替わったということなのでしょうか?
■本人の責に帰すべき格段の理由がない限り、使用者側による、雇用契約の途中解約に当りますので、少なくとも30日前に予告、または解雇予告手当(休業補償)が必要になります(労基法20条)。

投稿日:2009/02/13 09:55 ID:QA-0015178

相談者より

 

投稿日:2009/02/13 09:55 ID:QA-0035957参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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