無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

派遣社員、強制退職は有りか無しか

派遣社員Aさんは、人材派遣会社に派遣社員として雇われており、紹介を受けた株式会社〇〇に数ヶ月前から派遣社員として勤めていました。しかし、事情が出来たため退職する事になり、その事を2/10に人材派遣社員に伝えたところ、会社の決まりとして退職日は3月末になるとの返答があり、Aさんは言われた通りに3月末まで残ることにしました。3月に入りAさんは業務上お客様からクレームを受けてしまうミスを犯し、派遣先の現場で注意を受けるということが起こりました。いかなる理由であれクレームは悪とされる現場な為、急遽Aさんの部署の変更を行うなど、恐らく一発アウトな案件だったのでしょうが、会社側は一旦Aさんを隅に置くという対応を取りました。この際一部上司のAさんに対する言葉使いの悪化も見られました。程なくしてAさんは3/12日に突如その日付けでの解雇を伝えられ、その日中に退職しました。事前に退職時期が早まるといった連絡はなく、いくらミスがあったといえど派遣元と派遣先の会社側がAさんを振り回している様に感じました。またタイトルにある通り、今回の様に、当日通知当日退職という処置は明らかに会社都合の退職だと思いますが、この解雇のやり方は法的にありなのでしょうか。

投稿日:2025/04/15 09:39 ID:QA-0151023

すーさん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問のケースでございますが、文面を見る限りにおいては、 法令に抵触する可能性が極めて高い問題です。 非常に繊細な問題となりますので、 派遣会社との契約内容がわかるものをお持ちに…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/04/15 10:03 ID:QA-0151026

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、即日解雇も解雇予告手当の支給をされる事で可能とはされています。但し、解雇措置自体が妥当であるか否かは別の問題になりますし、事案の詳…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/04/15 11:23 ID:QA-0151030

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

解雇処分を科すためには、それが普通解雇であれ懲戒解雇であり、客観的に合理的な理由が存在し、社会通念に照らして相当であることが求められます。 「解雇理由に合理性がある」は、誰が考え…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/04/15 13:35 ID:QA-0151042

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

即時解雇というやり方は、労基法上は、30日分の解雇予告手当を支払えば可能です。 一方、解雇が正当なものなのか、不当解雇な…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/04/15 15:18 ID:QA-0151046

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

派遣先、派遣元、雇用管理者、派遣先管理者などが整理されていないと正確な判断はできません。 事案によって即日解雇も可能です…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/04/16 00:52 ID:QA-0151070

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

解雇

この解雇のやり方は法的にありなのでしょうか?  労働者派遣法に基づく就業条件明示書で「労働者派遣契約の解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用安定を図るための措置」として、どのような…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/04/16 07:24 ID:QA-0151075

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



相談に回答する方はこちら

会員登録すると質問に回答できます。
現場視点のアドバイスや事例などの共有をお待ちしています!

関連する書式・テンプレート
退職理由説明書

退職合意済みの社員に、どのような理由で退職に至ったかを記入してもらう書類です。ヒアリングは慎重に行いましょう。

ダウンロード
退職証明書

従業員が退職したことを証明する「退職証明書」のサンプルです。ダウンロードして自由に編集することができます。

ダウンロード
退職手続きリスト

従業員の退職では社会保険や退職金の手続き、返却・回収するものなど、数多くの業務が発生します。ここでは必要な退職手続きを表にまとめました。ご活用ください。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード