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派遣社員、強制退職は有りか無しか

派遣社員Aさんは、人材派遣会社に派遣社員として雇われており、紹介を受けた株式会社〇〇に数ヶ月前から派遣社員として勤めていました。しかし、事情が出来たため退職する事になり、その事を2/10に人材派遣社員に伝えたところ、会社の決まりとして退職日は3月末になるとの返答があり、Aさんは言われた通りに3月末まで残ることにしました。3月に入りAさんは業務上お客様からクレームを受けてしまうミスを犯し、派遣先の現場で注意を受けるということが起こりました。いかなる理由であれクレームは悪とされる現場な為、急遽Aさんの部署の変更を行うなど、恐らく一発アウトな案件だったのでしょうが、会社側は一旦Aさんを隅に置くという対応を取りました。この際一部上司のAさんに対する言葉使いの悪化も見られました。程なくしてAさんは3/12日に突如その日付けでの解雇を伝えられ、その日中に退職しました。事前に退職時期が早まるといった連絡はなく、いくらミスがあったといえど派遣元と派遣先の会社側がAさんを振り回している様に感じました。またタイトルにある通り、今回の様に、当日通知当日退職という処置は明らかに会社都合の退職だと思いますが、この解雇のやり方は法的にありなのでしょうか。

投稿日:2025/04/15 09:39 ID:QA-0151023

すーさん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問のケースでございますが、文面を見る限りにおいては、
法令に抵触する可能性が極めて高い問題です。

非常に繊細な問題となりますので、
派遣会社との契約内容がわかるものをお持ちになって、
派遣会社の本社を管轄される、労働基準監督署へご相談に
いかれることをお勧めいたします。

その他、持ち者があるかどうか、事前に労働基準監督署へ
電話確認ください。
話によっては、派遣事業を管理管掌する、労働基準監督署の
上部組織であります、労働局の窓口をご案内される場合もあります
ので、その場合は、指示に従ってください。

内容があまりにも悪質と判断されれば、労働基準監督署又は労働局から
派遣会社の本社へ、事実確認や指導がなされます。

恐らくご質問者様にとっては契約期間中に即日解雇された問題となり、
その場合は一定の給与補填の性質を有する金銭を、
派遣会社はご質問者様へ支払う必要があるものと思案いたします。

投稿日:2025/04/15 10:03 ID:QA-0151026

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、即日解雇も解雇予告手当の支給をされる事で可能とはされています。但し、解雇措置自体が妥当であるか否かは別の問題になりますし、事案の詳細事情にもよりますので、その点についてはこの場でお答えは出来かねます。

尚、こちらのコーナーに関しましては、会社の人事労務管理に関わるご相談にお答えする主旨になりますので、こうした労働者側の立場からのご質問につきましては、今後は労働基準監督署に設けられている総合労働相談等の労働者向けの窓口へお尋ね頂ければ幸いです。

投稿日:2025/04/15 11:23 ID:QA-0151030

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

解雇処分を科すためには、それが普通解雇であれ懲戒解雇であり、客観的に合理的な理由が存在し、社会通念に照らして相当であることが求められます。

「解雇理由に合理性がある」は、誰が考えてもその解雇はやむを得ないという理由があること。

「解雇理由に相当性がある」とは、解雇という重い処分をされるには、それに応じた重大な事実、理由がなければならないということです。

本来、労働者を解雇しようとする場合は、少なくとも30日以上前に解雇の予告をするか、30日分以上の平均賃金を支払ったうえで即日解雇とする、というのが労基法上の取扱いになります。

ただし、労基法はあくまで解雇手続きについてのルールを定めているに過ぎないのであって、当該解雇が有効か無効かは、別の問題になります。

解雇通告を受け当日中に退職した社員が、当該解雇を受入れるか否かは基本的には本人の判断で差し支えはございませんが、納得がいかないということであれば、労基署に相談されたらいいでしょう。

投稿日:2025/04/15 13:35 ID:QA-0151042

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

即時解雇というやり方は、労基法上は、30日分の解雇予告手当を支払えば可能です。
一方、解雇が正当なものなのか、不当解雇なのかは、
派遣先での具体的なミスの内容、上司に対する具体的な言葉使い、
そして、就業規則の解雇規定によります。

投稿日:2025/04/15 15:18 ID:QA-0151046

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

派遣先、派遣元、雇用管理者、派遣先管理者などが整理されていないと正確な判断はできません。
事案によって即日解雇も可能ですが、内容次第です。掲示板では克明な経緯は判断できませんので、人事部門として適正なプロセスであったかについてはリビューすべきでしょう。その上で法的瑕疵の可能性があるかは法務や弁護士に確認いただくのが筋かと思います。

投稿日:2025/04/16 00:52 ID:QA-0151070

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プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

解雇

この解雇のやり方は法的にありなのでしょうか?

 労働者派遣法に基づく就業条件明示書で「労働者派遣契約の解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用安定を図るための措置」として、どのようなことが記載されているのか、ご確認ください。

 また、労働契約法は解雇についての民事ルールを定めています。
(解雇)
第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
(契約期間中の解雇等)
第十七条 使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。
 派遣元との労働契約において、期間の定めがないのであれば第16条が適用され、期間の定めがあるのであれば第17条が適用されることになります。また、第17条の「やむを得ない事由」については、第16条の「客観的に合理的」で「社会通念上相当である」と認められる事由よりも厳格であると解されています。
 解雇の正当性については、第16条適用の場合、例えば、就業規則等で定められている解雇事由のどこに当てはまるのか、解雇という手段を取らざるを得ないのか、解雇を回避する手段はないのか、会社側に落ち度はないのか、労働者の側に酌むべき事情はないのかといった論点があります。 
 第17条適用の場合には、これらに加えて、例えば、直ちに契約を終了させなければならない特別な理由があるのかという論点があります。

 労働基準監督署の中にある、総合労働相談コーナーで御相談されてはいかがでしょうか。

投稿日:2025/04/16 07:24 ID:QA-0151075

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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