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専属産業医の選任基準について

弊社(Aとする)のある拠点には、BとCとグループ会社も入居しており事業を行っております。それぞれ安全衛生委員会を設置しており、運用上委員会を合同開催するなどし、互いの目線合わせをしながら安全衛生業務に取り組んでおります。
AもBもCも単独では1,000人を越えないため専属の産業医を設置しておりませんが、1つの事業場=拠点で1,000人を超えているともとれるため、専属の設置をしなければいけないのでしょうか?

投稿日:2025/04/09 15:45 ID:QA-0150693

安全衛生新人さん
東京都/その他メーカー(企業規模 10001人以上)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問の件でございますが、 1つの事業場=拠点で1,000人以上となる場合の産業医の専属要件は、 あくまで法人単位で人数カウントがされるものであります。 よって、例え、資本関係…

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投稿日:2025/04/09 16:45 ID:QA-0150699

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。
よく理解できました。

投稿日:2025/04/09 18:22 ID:QA-0150714大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

A・B・Cが同一建物に入っており、合計で1,000人超→ 専属産業医選任義務なし(法人単位で判断)
各社がそれぞれ1,000人未満→ 嘱託産業医でOK
合同運営による誤解リスク→ 実態が一体化していると見なされないよう注意

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 まず、結論といたしましては、専属産業医の選任義務は「各事業者単位」で判断されるため、A・B・Cいずれ…

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投稿日:2025/04/09 17:17 ID:QA-0150704

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

基本的に法人が異なれば一事業所とはならないはずです。 しかし実態として別法人にもかかわらず、同じ居室内で、単にデスクの島…

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投稿日:2025/04/09 18:53 ID:QA-0150721

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、労働安全衛生法が適用される事業者とは、労働基準法の事業場と同じ概念とさ…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/04/10 23:34 ID:QA-0150827

回答が参考になった 0

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