専属産業医の選任基準について

弊社(Aとする)のある拠点には、BとCとグループ会社も入居しており事業を行っております。それぞれ安全衛生委員会を設置しており、運用上委員会を合同開催するなどし、互いの目線合わせをしながら安全衛生業務に取り組んでおります。
AもBもCも単独では1,000人を越えないため専属の産業医を設置しておりませんが、1つの事業場=拠点で1,000人を超えているともとれるため、専属の設置をしなければいけないのでしょうか?

投稿日:2025/04/09 15:45 ID:QA-0150693

安全衛生新人さん
東京都/その他メーカー(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問の件でございますが、

1つの事業場=拠点で1,000人以上となる場合の産業医の専属要件は、
あくまで法人単位で人数カウントがされるものであります。

よって、例え、資本関係があるグループ会社であっても、
法人格は異なる法人となりますので、違う法人分の従業員数を
合算して、1000人要件を判断することはございません。

貴社における、事業場内の従業員数数が1,000名を越えない限り、
専属の設置は必須とはなりません。

投稿日:2025/04/09 16:45 ID:QA-0150699

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。
よく理解できました。

投稿日:2025/04/09 18:22 ID:QA-0150714大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

A・B・Cが同一建物に入っており、合計で1,000人超→ 専属産業医選任義務なし(法人単位で判断)
各社がそれぞれ1,000人未満→ 嘱託産業医でOK
合同運営による誤解リスク→ 実態が一体化していると見なされないよう注意

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。

まず、結論といたしましては、専属産業医の選任義務は「各事業者単位」で判断されるため、A・B・Cいずれも単独で1,000人未満であれば、専属産業医の選任義務は生じません。
根拠といたしましては、労働安全衛生法 第13条・同施行令第5条に
法定の産業医選任義務(概要)
労働者数義務内容
50人以上産業医の選任(嘱託可)
1,000人以上専属の産業医の選任義務(常駐の必要あり)
「事業者ごと・事業場ごと」に判断されるのが原則です。
法人が異なれば、たとえ同じ建物・フロアを使用していても、別の「事業者」として扱われます。つまり、A・B・Cが別法人であり、それぞれの労働者数が1,000人未満なら、専属産業医の選任は不要です。
例外・注意点ですが、
1.グループ会社が実態として一体運営されている場合
実質的に1つの管理体制(人事・業務・労務)で運用されており、外形的に「1事業場」と見なされると、労基署判断で「合算」される可能性も0ではありません。
2.労基署から指導が入った場合
労働者数の把握方法(出向者・派遣社員含む)や、業務実態から「専属産業医が必要」と判断されることも稀にあります。
実務上の対応アドバイスといたしましては
「各社は独立した事業者である」という点を就業規則・委員会運営でも明確にしておく
安全衛生委員会を合同開催している場合でも、「各社ごとの報告・議事録」を残す
労基署への届出・報告時も、各法人単位で行うことを徹底する

まとめ
項目                      回答
A・B・Cが同一建物に入っており、合計で1,000人超→ 専属産業医選任義務なし(法人単位で判断)
各社がそれぞれ1,000人未満→ 嘱託産業医でOK
合同運営による誤解リスク→ 実態が一体化していると見なされないよう注意

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/04/09 17:17 ID:QA-0150704

相談者より

詳細なご説明をわかりやすくしていただきありがとうございました。
大変参考になりました

投稿日:2025/04/18 08:54 ID:QA-0151212大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

基本的に法人が異なれば一事業所とはならないはずです。
しかし実態として別法人にもかかわらず、同じ居室内で、単にデスクの島が違うだけだったり、実質同一法人のような管理雲煙がされているなどであれば、同一事業所とみなされる可能性もあるかもしれません。

投稿日:2025/04/09 18:53 ID:QA-0150721

相談者より

ご回答ありがとうございます。
また同一法人として見られる可能性への注意喚起ありがとうございます。
基本居室・実験室は分かれております。もちろん共用部分はございますが管理運営は別です。

投稿日:2025/04/18 09:00 ID:QA-0151213大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働安全衛生法が適用される事業者とは、労働基準法の事業場と同じ概念とされています。

従いまして、グループ会社であっても別法人であれば、個別の会社毎に適用されますので、当事案に関しましても専属産業医を選任する義務迄はないものといえます。

投稿日:2025/04/10 23:34 ID:QA-0150827

相談者より

ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2025/04/18 09:00 ID:QA-0151214大変参考になった

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