専属産業医の選任基準について
弊社(Aとする)のある拠点には、BとCとグループ会社も入居しており事業を行っております。それぞれ安全衛生委員会を設置しており、運用上委員会を合同開催するなどし、互いの目線合わせをしながら安全衛生業務に取り組んでおります。
AもBもCも単独では1,000人を越えないため専属の産業医を設置しておりませんが、1つの事業場=拠点で1,000人を超えているともとれるため、専属の設置をしなければいけないのでしょうか?
投稿日:2025/04/09 15:45 ID:QA-0150693
- 安全衛生新人さん
- 東京都/その他メーカー(企業規模 10001人以上)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問の件でございますが、 1つの事業場=拠点で1,000人以上となる場合の産業医の専属要件は、 あくまで法人単位で人数カウントがされるものであります。 よって、例え、資本関係…
投稿日:2025/04/09 16:45 ID:QA-0150699
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
よく理解できました。
投稿日:2025/04/09 18:22 ID:QA-0150714大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
A・B・Cが同一建物に入っており、合計で1,000人超→ 専属産業医選任義務なし(法人単位で判断)
各社がそれぞれ1,000人未満→ 嘱託産業医でOK
合同運営による誤解リスク→ 実態が一体化していると見なされないよう注意
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 まず、結論といたしましては、専属産業医の選任義務は「各事業者単位」で判断されるため、A・B・Cいずれ…
投稿日:2025/04/09 17:17 ID:QA-0150704
プロフェッショナルからの回答
対応
基本的に法人が異なれば一事業所とはならないはずです。 しかし実態として別法人にもかかわらず、同じ居室内で、単にデスクの島…
投稿日:2025/04/09 18:53 ID:QA-0150721
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、労働安全衛生法が適用される事業者とは、労働基準法の事業場と同じ概念とさ…
投稿日:2025/04/10 23:34 ID:QA-0150827
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