安全衛生協議会の設置基準
当社は従業員20名程度の建設業です。外注先として2社程度を常時抱えております.そこで安全衛生協議会の設置基準がございましたら、教えてください.
投稿日:2005/06/28 12:40 ID:QA-0001064
- *****さん
- 山形県/建設・設備・プラント(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 畑中 義雄
- 有限会社人事・労務
安全衛生協議会の設置基準
お問い合わせの内容は、「協議組織」の設置等についてだと思いますので、労働安全衛生法の該当箇所を載せておきます。詳細は、労働基準監督署へお問い合わせ下さい。
(特定元方事業者等の講ずべき措置)
第30条 特定元方事業者(この場合建設業)は、その労働者及び関係請負人(外注先等)の労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。
1.協議組織の設置及び運営を行うこと。
2.作業間の連絡及び調整を行うこと。
3.作業場所を巡視すること。
4.関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと。
5.仕事を行う場所が仕事ごとに異なることを常態とする業種で、厚生労働省令で定めるものに属する事業(この場合建設業)を行う特定元方事業者にあつては、仕事の工程に関する計画及び作業場所における機械、設備等の配置に関する計画を作成するとともに、当該機械、設備等を使用する作業に関し関係請負人(外注先等)がこの法律又はこれに基づく命令の規定に基づき講ずべき措置についての指導を行うこと。
6.前各号に掲げるもののほか、当該労働災害を防止するため必要な事項
以上となっています。
投稿日:2005/06/29 15:35 ID:QA-0001084
相談者より
投稿日:2005/06/29 15:35 ID:QA-0030428参考になった
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