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振休付与の日数について

弊社は休日出勤8時間で振休を1日付与しておりますが、
例えば7:00~23:00の16時間勤務をした場合、振休を2日付与しても問題ありませんでしょうか。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/04/03 17:27 ID:QA-0150413

ken48さん
東京都/商社(総合)(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答7

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

振休というのは、休日と労働日を事前に振り替えることをいいます…

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投稿日:2025/04/03 18:26 ID:QA-0150421

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プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問のケースでございますが、 暦日単位で考えますので、1日の休日出勤に対しては、 あくまで、1日の振替休暇となります。 なお、振替休日は、通常の所定労働日における日を休日とし、…

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投稿日:2025/04/03 18:36 ID:QA-0150422

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プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
代表者

・16時間勤務に対して 振休2日を付与することは問題なし(合理的な対応)
・ 深夜割増や時間外労働の賃金は別途支払う必要がある
・ 社内ルールとして、振休の付与基準を明確化しておくと良い

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 まず、結論から申し上げますが、 休日出勤16時間の場合、振替休日を2日付与しても問題ありません。 む…

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投稿日:2025/04/03 18:53 ID:QA-0150424

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、休日を付与する義務は生じませんが、会社が任意で付与される分には差し支え…

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投稿日:2025/04/03 23:38 ID:QA-0150439

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人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

現実的な対応としましては、16時間勤務で振替休日を2日付与としても、問題はありません。 ですが、休日を振替えるためには、①就業規則に休日を振替えることのできる旨の規定を設け、②振…

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投稿日:2025/04/04 08:06 ID:QA-0150442

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プロフェッショナルからの回答

大井 宣之
大井 宣之
大井社会保険労務士事務所 代表

ご質問内容に回答いたします

このような対応は妥当であり問題ないと考えます。 振替休日については就業規則に規定を設けることで取得させることができます。制度設計については企業にて決めることができますので、労働時…

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投稿日:2025/04/04 12:25 ID:QA-0150468

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

割増

貴社規定に沿っていれば、2日分休みとすることも可能でしょう。 重要なのは、その際「2日間」ではなく、7時からの勤務で8時…

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投稿日:2025/04/04 14:45 ID:QA-0150481

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