フレックスタイム時の振替休日について
フレックスタイム時の
法定外休日及び法定休日の扱いについて
確認をさせて頂きたいです。
◾️弊社ルール
コアタイム有:10〜15時
平日と土曜日の所定時間外割増率は同率
平日と日曜日の所定時間外割増率は異なる
◾️法定外休日(土曜日)時の場合
・清算時間内の中でフレックス勤務をする
・土曜日に振替出勤をする時、同一月内であれば
清算時間内の清算でok
・法定外休日時にコアタイムを設けない場合は
振替休日時は必ずしも4時間もしくは8時間
働く必要はない。
◾️法定休日(日曜日)時の場合
・法定休日労働として清算期間とは別枠で賃金精算
・日曜日に振替出勤をする時、同一月内であれば
清算時間内の清算でok
・法定休日時にコアタイムを設けない場合は
振替休日時は必ずしも4時間もしくは8時間
働く必要はない。
という理解をしていましたが、正しいか教えてください。
一方で、今書いていて思ったのですが、
土曜日の場合は精算時間の内数で
処理が出来るため制度として振替休日を設ける必要がないということでしょうか?
2点、よろしくお願いします。
投稿日:2025/04/02 18:40 ID:QA-0150378
- NNNゆーさん
- 愛知県/輸送機器・自動車(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
現在の認識はおおむね正しく、土曜日については振替休日を制度として設ける必要はありません。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
フレックスタイム制における法定外休日・法定休日の扱いについて
ご理解が正しいかどうかの確認 及び 振替休日の必要性 について私の見解をご報告申し上げます。
1. 法定外休日(土曜日)の扱い
理解はおおむね正しいと思います。
フレックスタイム制を導入している場合、土曜日(法定外休日)に勤務したとしても、清算期間内で総労働時間が所定の範囲内であれば、時間外労働にはならず割増賃金の支払いも不要です。
振替出勤をする場合も、同じ清算期間内であれば通常勤務としてカウントできるため、特別な処理は不要です。
コアタイムを設けなければ、土曜日に勤務する場合の時間設定も自由に決められます。(例:1時間だけ働くことも可)
振替休日の必要性について
→ ご指摘のとおり、法定外休日(土曜日)の勤務は清算期間内で相殺できるため、振替休日を制度として設ける必要は基本的にありません。
2. 法定休日(日曜日)の扱い
理解は正しいと思います。
法定休日労働は、フレックスタイム制の清算時間とは別枠として扱う必要があります。
法定休日(日曜日)に勤務すると、週1日の法定休日を確保できなくなるため、振替出勤制度を適用し、別の日を法定休日に振り替えれば「法定休日労働」にはなりません。
振替出勤をした場合、同じ清算期間内であれば通常勤務として清算可能です。
法定休日にコアタイムがなければ、振替休日においても特定の時間(4時間または8時間)勤務する必要はありません。
3. 振替休日の必要性について
土曜日(法定外休日) → 清算期間内で時間調整可能なため、振替休日は不要。
日曜日(法定休日) → 振替出勤する場合、別の日を法定休日にしないと法定休日労働になるため、振替休日が必要。
4. まとめ
法定外休日(土曜日) → 清算期間内で時間調整できるため、振替休日は不要。
法定休日(日曜日) → 別の日に振替しないと「法定休日労働」になるため、振替休日が必要。
コアタイムがない場合、振替出勤時に4時間や8時間勤務する必要はなし。
現在の認識はおおむね正しく、土曜日については振替休日を制度として設ける必要はありません。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/04/03 09:17 ID:QA-0150390
相談者より
ありがとうございます。
非常にご丁寧なご回答、参考になりました。
投稿日:2025/04/03 10:16 ID:QA-0150392大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
・フレックスは1日、1週間で残業清算はしません。
1ヵ月での実労働時間で判断しますので、
振り替えた場合でも、1ヵ月の実労働時間が、
労使協定で定めた総労働時間に対して、超えたかどうかで判断してください。
・法定休日労働は別扱いとなります。
投稿日:2025/04/03 16:26 ID:QA-0150407
プロフェッショナルからの回答
ご相談内容について回答いたします
フレックスタイム時の法定外休日(土曜日)及び法定休日(日曜日)の扱いについてはご認識の通りとなります。
なお振替休日制度がなくとも法定外休日(土曜日)に勤務することもできますが、もし法定労働時間の総枠をオーバーしますと時間外労働となり割増賃金が発生する点にご留意ください。
また振替休日制度がありませんと従業員の方は休日を取得することができず休息の機会が与えられなくなることにご留意ください。
投稿日:2025/04/03 17:40 ID:QA-0150415
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、内容は概ね示された通りといえますが、土日が休日であればいずれも所定時間外という概念はございませんので別途割増率を考える必要はなく、単に土曜は(該当する場合)時間外労働割増、法定休日の日曜は休日労働割増といった考え方になります。
そして、振替休日につきましては、休日勤務分について賃金清算での対応が可能である事から必ず付与しなければならないといったものではございません。但し、フレックスタイム制であっても休日にはそもそも勤務する義務がございませんので、休日勤務分として賃金清算されない場合ですと、雇用契約上の休日日数を確保する為に振替休日の運用が求められる事になります。
投稿日:2025/04/03 22:53 ID:QA-0150432
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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