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雇用保険廃止届について

いつもお世話になっております。

弊社の支店の一つが閉鎖するに伴い、雇用保険の廃止届を作成しているのですが、50年以上前に設立された支店ゆえに設立日が分からず、そこが記入できません。
調べる方法はなにかあるのでしょうか?
また、そこを空白にして提出しても受理されますでしょうか。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/03/24 09:43 ID:QA-0149840

総務の森さん
大阪府/建設・設備・プラント(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

岡 佳伸
岡 佳伸
社会保険労務士法人岡佳伸事務所

空白でも問題ありません

お答えいたします

空白でも問題ありません。受理され手続きされました。
ただし、現在その雇用保険適用事業所に被保険者が在籍している場合は手続きが図済みませんので、郵送でも問題無いので「雇用保険適用事業所情報提供請求書」を元に適用事業所台帳の再交付と被保険者台帳照会を行った方が良いです。
書式リンク・雇用保険適用事業所情報提供請求書
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-hellowork/content/contents/001755555.pdf

裏面の注意事項に基づいた書類を持参してハローワーク窓口に持参するか郵送で請求して下さい。
(裏面転載)
本請求書を提出する際は、適切な情報管理の観点から、事業主(当該事業所の従業員を含む)又は事業
主から委任を受けた代理人であることを確認できる書類(以下のような身分確認書類)を提示してください。
【身分確認書類の例(提出者別)】
(1)事業主
名刺、社員証、その他官公署から発行された身分証明書(運転免許証、住民票の写し)等
(2)本請求に係る事業所の従業員
名刺、社員証、事業主が任意様式で作成した事業所の職員であることを証明する書類等
(3)本請求を委任された社会保険労務士
名刺、社会保険労務士証票、社会保険労務士会会員証、その他官公署から発行された身分証明書
(4)本請求を委任された社会保険労務士の営む社会保険労務士事務所(法人含む)の従業員等
委任された社会保険労務士に係る上記(3)の写し、当該社会保険労務士事務所の従業員で
あることを確認できる名刺(請求書の2「代理人」欄に付記された社会保険労務士事務所の名称が
確認できるもの)等
(5)上記以外の代理人
官公署から発行された身分証明書等
 郵送で提出する場合は、特定記録等の記録付き郵便相当料金の切手を貼付した返信用封筒(封筒表面に「特定記録」等の郵送種別を朱書きしたもの)と上記の身分確認書類の写しを同封してください。
 本請求書を提出される方が、真正な請求権を有する方であるかを確認するために、提出された請求書の内容について、事業主様へ確認する場合があります

投稿日:2025/03/24 11:26 ID:QA-0149847

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プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

設立日が未記入であることをもって、届出が受理されないことは通常ございません。

ご不安なようでしたら、事前に、事業所を管轄するハローワークへ電話等でご確認いただくのが確実ですし、安心もできるかと思います。

投稿日:2025/03/24 12:16 ID:QA-0149854

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

不明であることを告げて申請したら通ったという話を聞きました。まずはその旨窓口で申告されてはどうでしょうか。

投稿日:2025/03/24 15:11 ID:QA-0149865

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、どうしても分からない事項があれば空白で提出される事でも通常対応してもらえるはずです。

特に古い設立日の場合ですと、手続き上大きな支障は無いものと考えられますので、事情を付記された上で届出されるとよいでしょう。

投稿日:2025/03/24 18:53 ID:QA-0149894

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

管轄のハローワークに、電話して、
事情を説明し、雇用保険適用事業所番号を伝えれば、
教えてもらえるでしょう。

ハローワークによっては、電話では教えてくれない可能性もありますので、
その場合は、指示に従ってください。

投稿日:2025/03/24 23:59 ID:QA-0149912

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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