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雇用保険料の免除について

度々お世話になります。

雇用保険料の免除対象者についてですが
平成26年2月に59歳で採用し、雇用保険に加入しました。
誕生日は3月で入社してすぐに60歳になり、今年30年3月で64歳になりました。
64歳到達時点で勤務年数は4年1ヶ月です。
この場合雇用保険料の免除対象者にはならないのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

投稿日:2018/08/30 16:42 ID:QA-0078749

ポヨポヨさん
北海道/その他業種(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、改正雇用保険法による満64歳以上の方の雇用保険料徴収については、平成32年4月1日に適用が開始されます。

従いまして、現時点では旧法の適用(その年の4月1日時点で満64歳以上の労働者は雇用保険料免除)となりますので、徴収は不要になります。

投稿日:2018/08/30 20:08 ID:QA-0078755

相談者より

ありがとうございました。今年度分、誤徴収していたので返還したいと思います。

投稿日:2018/08/31 13:02 ID:QA-0078764大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

年度の初日4/1に64歳以上の方は免除対象となります。
ですから、H30年度分からは免除の対象となります。

投稿日:2018/08/31 12:22 ID:QA-0078762

相談者より

ありがとうございました。勤続した年数によって対象から外れるのかと考えていました。誤徴収した分を返還したいと思います。

投稿日:2018/08/31 13:05 ID:QA-0078765大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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