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海外派遣社員の現地での税金の納め方

当社は技術系派遣会社で、4月から1年間、米国の企業に社員を1名派遣に出します。

派遣契約ですので、給料は当然当社から本人へ送金します。また日本国内においては非居住者となるため、出国日までで一旦年末調整しますが、

渡米後の米国税務当局への税金は、一般的にどのように行なうのが良いのでしょうか?

また、その際、税金相当額を本人給与に上乗せ支給して、問題になることはないでしょうか?

アドバイスいただきたくお願い申し上げます。

投稿日:2009/01/29 11:00 ID:QA-0014977

*****さん
神奈川県/電機(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

海外派遣社員の現地での税金の納め方

■《 Ten-forty 》 と俗称されている、個人所得確定申告 ( Individual Income Tax Return #1040 又は状況に応じて、その簡易版 ) を提出しなければなりませんが、避けられないものは、「死ぬこと」と「税金」と言われているくらいの米国では、かなりの在留経験がないと個人で処理することは困難です。
■米国歳入局( IRS = 日本の国税局 ) は分り易い説明を 《 http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/i1040.pdf 》で行っています。また、在日米国大使館でも米国市民へのサービスの一環として 《 http://japan.usembassy.gov/e/tacs-main.html 》 で情報を提供しています。ある程度の概要を把握してから、相手の米国企業の人事担当者に問い合わされることをお勧めします。それでも難しければ、Japan Times などの広告でサービス業者を探索されるか、現地の Jetro などで紹介を受けられるのがよいでしょう。
■次に、本人の手取り金額を保証するため、予定税額の逆算と上乗せ( Gross-up )をした上で、それを本人給与とすること自体は、税法上は特に問題ではありません。然し、本来は、「最初に(税込み)賃金ありき、次に、税法に基づくか税額を納付して、結果として手取り金額が確定する」べきであり、その意味では、逆の賃金決定手法ですね。これが原因で、日系企業に対し差別訴訟が発生した事例も少なくありません。
■ご相談自体が、「米国税務当局への税金は、一般的にどのように行なうのが良いのか」ということで、掲示板では対応仕切れませんので、物足りない回答になりました点、ご理解下さい。因みに、米国人は平均 26時間強を、確定申告に費やすとの記事が記憶に残っていますが、ことほど左様に、日本のサラリーマンとは異なる部分だと思います。

投稿日:2009/01/29 13:49 ID:QA-0014984

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