短時間勤務者の遅番勤務について
育休から復帰し、短時間勤務をしている社員に対して
遅番シフトに入る業務指示をすることは問題ないでしょうか。
<通常シフトパターン>
店舗の定休日がないため、週5日勤務になるように毎月シフトを作成。
早番:9:00~18:00(休憩1時間)
遅番:14:00~23:00(休憩1時間)
現在、短時間勤務者は早番で9:00~17:00勤務のみで、遅番シフトは対象外としていますが会社の方針で全社員平等に遅番シフトに入るようにルール変更を検討しています。
遅番シフトに関しては対象者より「対応できない」という声が上がっておりますので、慎重に検討を進めたいと思っています。
法律でどこまで許されるのかご教示いただけますと幸いです。
投稿日:2025/03/18 13:27 ID:QA-0149670
- 明日の人事さん
- 東京都/その他業種(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
小学校就学の始期に達するまでの子供がいる社員から申し出があった場合、
一定の要件に該当する場合を除き、その社員を深夜の時間帯に勤務させる
ことは禁止されます。
それ故、本人希望があれば、22時以降の勤務を命じることはできません。
一方、深夜の時間帯にかからない22時前迄のシフト勤務を命じた場合、
仕事と子育ての両立ができないことを理由に、離職される可能性が高いです。
優秀な人材であれば、会社の大きな損失となります故、今後、
会社としてどのように対応をしていくのかは、多様な働き方をテーマに
ご検討をいただけると宜しいかと思います。
投稿日:2025/03/18 14:25 ID:QA-0149672
相談者より
米倉先生
ご回答ありがとうございます。
そうしますと、遅番:14:00~22:00とした場合は会社からの指示は可能ということですね。
ご指摘のとおり、離職者が増える可能性が考えられますので導入するかどうかは慎重に検討していきたいと思います。
ありがとうございます。
投稿日:2025/03/18 16:14 ID:QA-0149675大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
育児短時間勤務については、原則6時間の措置があれば、
時間帯は特に定めがありませんので、業務上の都合で、会社が指定できます。
そうしないと、特にシフト勤務がある会社では、早番や夜勤が特定の人に集中してしまったり、不公平感が生じてしまいます。
ただし、できる限り配慮してあげることも大事ではありますので、よく話合うことと、
就業規則ではルール化しておくことです。
投稿日:2025/03/18 15:15 ID:QA-0149673
相談者より
小高先生
ご回答ありがとうございます。
短時間勤務者とフルタイム勤務者の間の不公平感をどこまでなくせるのか、難しい問題と捉えていますので、慎重に検討進めていきたいと思います。
ありがとうございます。
投稿日:2025/03/18 16:17 ID:QA-0149676大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
育児短時間勤務は、本人が希望する場合に、1日の所定労働時間を原則6時間に短縮する制度ではあっても、その時間帯についてまで規制されているわけではありません。
したがって、シフト勤務を採用している以上は、公平の原則に従い、シフト勤務に組み込むことは可能です。
ですが、会社から一方的に指示・命令を下すのではなく、本人の言い分も尊重しながら、円満に進めていく努力が必要です。
投稿日:2025/03/19 09:13 ID:QA-0149687
相談者より
オフィスみらい様
ご回答ありがとうございます。
時間帯の縛りがないことに驚いておりますが
だからこそ、社員と対話の上で決めていかないといけないと感じました。
ありがとうございます。
投稿日:2025/03/19 13:54 ID:QA-0149707大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
子育て中の親を支援するための時短制度ですので、子供の年齢によっては残業に厳しい制限があります。特に22時以後の深夜残業は現実的に認められていないようなものなので、十分考慮した制度にすべきでしょう。
人事的には優秀人材の流出に直結するリスクが高いので、23時までは論外として、本人希望がない限りは普通は夜の勤務からは外すと思います。
不平等というのは、国の政策なので対応不要でしょう。
投稿日:2025/03/19 11:04 ID:QA-0149693
相談者より
増沢様
ご回答ありがとうございます。
私も個人的には遅番勤務はなしだろうと思っていたので時間帯の縛りがないことに驚きましたが
女性が多い職場ですので、慎重に検討していきたいと思います。
ありがとうございます。
投稿日:2025/03/19 13:56 ID:QA-0149708大変参考になった
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