高年齢雇用継続基本給付金計算方法
◯教えて頂きたいこと
高年齢雇用継続基本給付金を算定する際の「支払い対象月に支払われた賃金額」に、社員の働きぶりに応じて支払う「褒賞金」は加える必要はありますか?、なお、褒賞金は3カ月に支給する考えです。
◯背景
60歳以降の社員の退職が増えているので、モチベーションアップのため頑張りに応じて3カ月に一回くらいの頻度で褒賞金を支給することを考えています。一部の社員から「高齢者雇用継続給付金が減る可能性がある」と指摘されています。ボーナスと一緒で不定期な要素なので対象外と考えてきますが、いかがでしょうか?
投稿日:2025/03/16 12:04 ID:QA-0149578
- Ka10プリンさん
- 東京都/建設・設備・プラント(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
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ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、3か月を超える期間で支給される場合ですと賞与と同様の扱いになりますので…
投稿日:2025/03/17 21:54 ID:QA-0149630
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