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36協定の提出について

いつもお世話になっております。
36協定の労基署への提出についてお聞きしたいのですが、協定に記載した期間が始まる前に労使で署名捺印をするのは当然として、労基署への提出は期間が始まってからでも大丈夫なのでしょうか?
今、来年度(2025/4/1~2026/3/31)の労使協定の手続きをしているのですが、締結は今月中に間に合いそうなのですが、労基署への提出が間に合いそうにないので、お聞きしたいです。
ご回答、よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/03/18 01:07 ID:QA-0149639

zeinさん
愛知県/商社(総合)(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

結論、実務上、労基署への提出は協定期間開始前に行う必要があります。 協定書の効力が有効となるのは、労働基準監督署へ提出…

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投稿日:2025/03/18 09:22 ID:QA-0149651

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、労使協定の効力に関しましては、締結時ではなく届出時に発生するものとされ…

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投稿日:2025/03/18 09:28 ID:QA-0149653

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

期間が始まる前の提出が必要です。 期間が始まった後の提出の…

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投稿日:2025/03/18 11:04 ID:QA-0149658

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

届出して受理されないと発効しませんので、必ず期限前までに間に…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/03/18 11:51 ID:QA-0149665

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