無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

合意の上の業務委託の就労時間管理について

出勤簿の提出と不就労時間の報酬減額を契約書に明記し本人の同意があれば、業務委託であっても出勤簿の提出を要求でき、不就労時間は減額できますか?

都合が悪くなったらいつでもクビを切れるように、色々社会保険とかつかないようにバイトや契約社員でなく業務委託で雇いたいです。

契約書にも、無就労時間の減額や出勤簿の提出条件を記載し、本人もそれに合意しています。

本人が訴えてこなければ会社の要望どおり、就労時間の管理ができるでしょうか?双方合意なら偽装請負は免れますか?

投稿日:2025/03/16 14:56 ID:QA-0149579

Celineさん
神奈川県/広告・デザイン・イベント(企業規模 1~5人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

業務委託契約には、成果物を納品する請負契約と、一定の業務を遂行する委任契約(準委任契約)があり、どちらに該当するかで法令に抵触されるケースも異なってまいります。 共通事項としては…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/03/17 14:44 ID:QA-0149612

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
相談に回答する方はこちら

会員登録すると質問に回答できます。
現場視点のアドバイスや事例などの共有をお待ちしています!