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感染症による出勤停止の扱いについて

いつも参考にさせていただいています。
当社は食品を製造し卸会社等を通じてスーパーなどにそうざいや生鮮食品を納品している会社です。
食品製造業ですので、各種感染症や食中毒菌の保菌(検便による)があった際には陰性になるまで出勤停止としています。
感染症の中でもノロウィルスは非常に感染力が高く、食品が汚染されてしまった場合には死者を出すような事故となり、営業停止処分を受けるのはもちろんのこと、その後の営業にも甚大な影響を及ぼし非常にリスクが高いと考えています。
(ここ最近も死亡事故が報道されたところです)

そこで、ノロウィルスについては本人の保菌はもちろんですが、同居家族に感染者がいる場合も出勤停止としています。(これは規程で定めています)
この際に、本人が保菌していてもいわゆる無症状感染の場合もありますし、ましてや家族だけが感染している場合は本人は健康な状態と考えられます。
このような場合の勤怠に関しては基本的に有給を使ってもらっての処理をしていますが、近年は有給の残日数が少ない人が多く、また、ノロウィルスは1ヶ月程度消えない場合もありますので、有給が無くなってしまう人も発生します。

この場合に、特に健康体の方に会社が出勤停止をしているにもかかわらず、自己都合欠勤もしくは病欠(そもそも病気で無いですが)の扱いをしてしまうと、賃金の減額や出勤率・賞与などで本人に不利益が発生してしまうことがあります。

そこで現在の処理方法としては、有給がある場合は有給で処理し、有給が無くなった人には「特別有給休暇」を適用して出勤率や賃金で不利とならないようにしています。
※感染症による出勤停止は「特別有給休暇」の付与要件にはありませんが、有給が無くなってしまったことにより、適用要件の中の「会社が特に必要と認めた場合」を適用する建て付けとしています。

質問は
①無症状保菌者の出勤停止を欠勤扱いすることは問題ないか?
②家族に感染者があり本人は健康である場合に欠勤扱いすることは問題ないか?
③逆に、会社理由による休業として休業補償処理をするか、もしくは現在のように「特別有給休暇」として処理すべきか
④「特別有給休暇」の恣意的な運用は問題ないか(これは会社判断なのかと思いますが…)
です。
※本人が感染して下痢や嘔吐の症状がある場合はそもそも勤務できない状態なので、病欠や自己都合欠勤も問題ないかと思っています。

以上、よろしくお願いします。

投稿日:2025/03/11 10:16 ID:QA-0149392

ひでやんさん
滋賀県/食品(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

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投稿日:2025/03/11 17:07 ID:QA-0149407

相談者より

いつもお世話になりありがとうございます。
早速の回答ありがとうございました。
本人が健康な状態の場合、休業補償もしくはそれを上回る100%補償(特別有給処理)が必要と理解をしました。
逆に本人に下痢や嘔吐・腹痛など症状がある場合は病欠(本人からの申請で有給処理)は問題ないという認識でよろしいでしょうか?

投稿日:2025/03/12 09:57 ID:QA-0149439大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

1.2.会社の都合により休業させる以上は問題あります。すべて…

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投稿日:2025/03/12 09:46 ID:QA-0149435

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。

本人が健康な状態の場合、休業補償もしくはそれを上回る100%補償(特別有給処理)が必要と理解をしました。
逆に本人に下痢や嘔吐・腹痛など症状がある場合は病欠(本人からの申請で有給処理)は問題ないという認識でよろしいでしょうか?

投稿日:2025/03/12 09:58 ID:QA-0149440大変参考になった

回答が参考になった 0

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