有休か事故欠勤かを社員が選択できるのか
うつ病で求職している方が、現在、仮出勤中です。有給休暇が残り少なくなってきました。仮出勤中に有給がなくなって休むとすぐに休職となる規定です。そこで、本人が、休んだ日を有給でなく事故欠勤で処理したいと言ってきました。有給がまだ残っているのに、休んだ日を有給でなく事故欠勤として扱いたいという本人の希望は通るのでしょうか?ふつう、休んだら有給を使用するものだと思うのですが・・・(ちなみに、病欠ではなく、単に会社にくるのが嫌で休まれたのです)
投稿日:2020/01/16 10:43 ID:QA-0089688
- 普通の会社員さん
- 兵庫県/紙・パルプ(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年次有給休暇は労働基準法に基づき本人に希望する時季に付与する事が求められます。
従いまして、残年休があるからといって会社側が一方的に休まれる日を年休処理したり、年休取得を強要したりする事は法令違反となり認められません。仮出勤中等の事情に関わらず、当人が欠勤扱いを希望された場合にはその通りにされる必要がございます。特に当事案に関しましてはメンタル疾患を抱えた社員への対応になりますので、単なる怠業と決めつけず慎重に対応される事が重要といえます。
投稿日:2020/01/16 13:15 ID:QA-0089700
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2020/01/17 11:33 ID:QA-0089731大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
有休につきましては、労働日に対して、原則として、本人の申出により取得するものです。
ですから、休んだら有休使用というものではありません。
本人が有休使用しないということであれば、欠勤とし欠勤控除ということになります。
投稿日:2020/01/16 14:59 ID:QA-0089707
相談者より
ご回答ありがとうございました
投稿日:2020/01/17 11:33 ID:QA-0089732大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
判断
有給休暇は会社が可否判断するものではなく、本人申請通りに取得させる義務があります。
理由を問わず、会社が有給とさせることはできません。欠勤控除が適正だと思います。
投稿日:2020/01/16 21:04 ID:QA-0089719
相談者より
ご回答ありがとうございました
投稿日:2020/01/17 11:33 ID:QA-0089733大変参考になった
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