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フレックスバイトの有給について

掲題について、契約内容を1ヵ月平均50~60時間としています
この場合有給付与に関する出金算定率計算は下記①~③どれが
正しい計算になるのでしょうか?

①半年累計計算
 過去半年累計300~360時間、300時間の8割である240時間を
 下回ると有給は付与されない
②月ごとの計算
 過去半年に50時間の8割である40時間を下回る月が、1ヵ月でもあれば
 有給は付与されない
③その他

※有給が付与される場合は、出勤日数と下記資料で計算
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf

投稿日:2025/03/11 13:14 ID:QA-0149400

総務花子さん
大阪府/食品(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

年次有給休暇の付与における出勤率の算定は、労働時間ではなく、契約上の所定労働日数があって算定できるものであります。 従って、契約上に所定労働日数の定めがないとしますと、所定労働日…

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投稿日:2025/03/11 16:13 ID:QA-0149406

相談者より

ていねいなご回答をいただきましてありがとうございます。大変勉強になりました。

投稿日:2025/03/12 09:52 ID:QA-0149436大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

契約内容を目安として、1ヵ月平均50~60時間とするのはかまいませんが、 フレックスでも、いつ出社してもいいというわけ…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/03/11 17:12 ID:QA-0149408

相談者より

ていねいなご回答をいただきましてありがとうございます。大変勉強になりました。

投稿日:2025/03/12 09:52 ID:QA-0149437大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

①でも、②でもありません。 有休の出勤率を算定するにあたっては、週所定労働日数が基礎になりますので、1ヵ月平均50~6…

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登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/03/12 08:35 ID:QA-0149424

相談者より

ていねいなご回答をいただきましてありがとうございます。大変勉強になりました。

投稿日:2025/03/12 09:53 ID:QA-0149438大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

労働契約

所定労働日数は必須項目ですので、これ無しに労働契約は成立しま…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/03/12 09:43 ID:QA-0149434

回答が参考になった 0

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