労働者過半数代表者の選出について
弊社では現在労働組合が社員の過半数を下回っているため、
労働者過半数代表者の選出が必要な状態となっています。
調べておりましたところ、労働者過半数代表者についていくつか
確認したいことが出てきましたため、質問させていただきました。
★現在の労組委員長を労働者過半数代表者とすることを考えております。
★弊社では組合員は正社員の非管理職のみとしております。
・代表者の選定は、候補者を示して投票を行う形を考えておりますが、
その実施主体は労組側という認識で宜しいでしょうか?
・期の途中で組合員が社員の過半数を下回ったため、労組代表は選任時に組合員の信任を受けておりますが、今回労働者過半数代表者としての信任を受けるには非組合員(管理職・契約社員・パートタイマー)からの投票も必要となりますでしょうか?
・投票してもらう社員は対象者全員ではなく、労働者の過半数を満たす人数であれば有効となるのでしょうか。
・前質問に関連し、投票を対象社員全員に対して実施し信任を受けた場合、今後の36協定、就業規則の改定などに際して書面上は労働者過半数代表者のサインをもって労働者の同意とみなすことができるのでしょうか。
(機会ごとに対象者全員から同意書のサインを得るのは手間がかかるため、これを避けたいと考えております。)
色々と質問をしてしまい大変恐れ入りますが、
ご教示いただけますと幸いです。
投稿日:2025/02/18 13:00 ID:QA-0148650
- AOBAさん
- 東京都/その他メーカー(企業規模 101~300人)
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ご利用頂き有難うございます。 ご質問に各々回答させて頂きますと… ・代表者の選定は、候補者を示して投票を行う形を考えておりますが、 その実施主体は労組側という認識で宜しいでしょ…
投稿日:2025/02/20 09:33 ID:QA-0148743
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