労働者過半数代表者の選出について
弊社では現在労働組合が社員の過半数を下回っているため、
労働者過半数代表者の選出が必要な状態となっています。
調べておりましたところ、労働者過半数代表者についていくつか
確認したいことが出てきましたため、質問させていただきました。
★現在の労組委員長を労働者過半数代表者とすることを考えております。
★弊社では組合員は正社員の非管理職のみとしております。
・代表者の選定は、候補者を示して投票を行う形を考えておりますが、
その実施主体は労組側という認識で宜しいでしょうか?
・期の途中で組合員が社員の過半数を下回ったため、労組代表は選任時に組合員の信任を受けておりますが、今回労働者過半数代表者としての信任を受けるには非組合員(管理職・契約社員・パートタイマー)からの投票も必要となりますでしょうか?
・投票してもらう社員は対象者全員ではなく、労働者の過半数を満たす人数であれば有効となるのでしょうか。
・前質問に関連し、投票を対象社員全員に対して実施し信任を受けた場合、今後の36協定、就業規則の改定などに際して書面上は労働者過半数代表者のサインをもって労働者の同意とみなすことができるのでしょうか。
(機会ごとに対象者全員から同意書のサインを得るのは手間がかかるため、これを避けたいと考えております。)
色々と質問をしてしまい大変恐れ入りますが、
ご教示いただけますと幸いです。
投稿日:2025/02/18 13:00 ID:QA-0148650
- AOBAさん
- 東京都/その他メーカー(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご質問に各々回答させて頂きますと…
・代表者の選定は、候補者を示して投票を行う形を考えておりますが、
その実施主体は労組側という認識で宜しいでしょうか?
ー 会社側の意向で現在の労組委員長を労働者過半数代表者と決める事は認められず、あくまで労働者側で自主的に決められる必要がございます。労働組合が実施主体になるか否かについても会社側で決める事柄ではございません。
・期の途中で組合員が社員の過半数を下回ったため、労組代表は選任時に組合員の信任を受けておりますが、今回労働者過半数代表者としての信任を受けるには非組合員(管理職・契約社員・パートタイマー)からの投票も必要となりますでしょうか?
ー 当然ながら組合員以外も含めた全従業員の投票等が必要とされます。
・投票してもらう社員は対象者全員ではなく、労働者の過半数を満たす人数であれば有効となるのでしょうか。
ー 投票権は対象者全員にございますので、一部の方に制限する事は不可です。
・前質問に関連し、投票を対象社員全員に対して実施し信任を受けた場合、今後の36協定、就業規則の改定などに際して書面上は労働者過半数代表者のサインをもって労働者の同意とみなすことができるのでしょうか。
(機会ごとに対象者全員から同意書のサインを得るのは手間がかかるため、これを避けたいと考えております。)
ー 個別の同意は不要ですし、まさにその為の過半数代表者といえます。
投稿日:2025/02/20 09:33 ID:QA-0148743
相談者より
ご回答ありがとうございます。
1点、労働者過半数代表者選出の信任について追加でお伺いしたいです。
質問させていただきました:
今回労働者過半数代表者としての信任を受けるには非組合員(管理職・契約社員・パートタイマー)からの投票も必要となりますでしょうか?
ー 当然ながら組合員以外も含めた全従業員の投票等が必要とされます。
こちらのご回答の全従業員には、管理職社員も含まれるということでしょうか。管理職は使用者であり投票対象ではないのではないかという意見がございましたので、お答えいただけますと幸いです。
宜しくお願いいたします。
投稿日:2025/02/25 12:04 ID:QA-0148858大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
ご質問の件ですが、管理職社員も従業員である事には変わりませんので、当然に含まれます。但し、過半数代表者にはなれません。
投稿日:2025/02/26 18:33 ID:QA-0148913
相談者より
ご回答ありがとうございました。
お礼が遅くなり申し訳ございません。
大変参考になりました。
投稿日:2025/03/06 14:29 ID:QA-0149229大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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