月末日の1日育児休業取得について
初めて投稿します。
月末日(最終勤務日)1日のみ育児休業を取得した場合、その月の給与からの社会保険料が免除されるかと思います。
こちらの制度ですが、子が3歳になるまでの毎月月末日のみ育児休業を取得した場合は、何か問題はあるのでしょうか?
本来の育児休業の趣旨とは反しているため、遡及納税の可能性はあるのでしょうか?
投稿日:2025/02/14 17:47 ID:QA-0148525
- けむけろけろさん
- 茨城県/電機(企業規模 1001~3000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、育児休業につきましては、原則1回で最大2回の分割取得までしか認められていません。
従いまして、毎月月末のみ育児休業を取得する事自体が回数制限にかかる為認められないものといえます。
投稿日:2025/02/16 09:39 ID:QA-0148552
相談者より
ご回答ありがとうございます。
出生時育児休業はその認識でしたが、通常の育児休業についても同様なのでしょうか?通常の育児休業に関して、回答を別途いただけないでしょうか。
投稿日:2025/02/17 10:35 ID:QA-0148577大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
子が1歳までは2回まで取得できますが、
毎月というのは不可能です。
また、月末が休日の場合には、対象になりません。
投稿日:2025/02/17 08:46 ID:QA-0148564
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
ご質問の件ですが、通常の育児休業に関しましても同様ですので不可です。
投稿日:2025/02/17 18:45 ID:QA-0148602
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