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月末日の1日育児休業取得について

初めて投稿します。
月末日(最終勤務日)1日のみ育児休業を取得した場合、その月の給与からの社会保険料が免除されるかと思います。
こちらの制度ですが、子が3歳になるまでの毎月月末日のみ育児休業を取得した場合は、何か問題はあるのでしょうか?
本来の育児休業の趣旨とは反しているため、遡及納税の可能性はあるのでしょうか?

投稿日:2025/02/14 17:47 ID:QA-0148525

けむけろけろさん
茨城県/電機(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、育児休業につきましては、原則1回で最大2回の分割取得までしか認められて…

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投稿日:2025/02/16 09:39 ID:QA-0148552

相談者より

ご回答ありがとうございます。
出生時育児休業はその認識でしたが、通常の育児休業についても同様なのでしょうか?通常の育児休業に関して、回答を別途いただけないでしょうか。

投稿日:2025/02/17 10:35 ID:QA-0148577大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

子が1歳までは2回まで取得できますが、 毎月というのは不可能…

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投稿日:2025/02/17 08:46 ID:QA-0148564

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。 ご質問の件ですが、通…

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投稿日:2025/02/17 18:45 ID:QA-0148602

回答が参考になった 0

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