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育児休業取得者の退職金

お世話になっております。
弊社は中小企業退職金共済での退職金積み立てを行っており、過去従業員が育児休業を取得した期間中も積み立てを行っていました。
現在、育児介護休業規定では退職金に関しては記載がありません。

休職した場合は退職金規定に休職期間は掛け金の支払いを行わないと規定されており、積み立ては行わないことになっています。
以前に比べ育児休業期間が長期にわたることも多いため、公平性を保つ意味で育児休業期間中も除外できればと考えております。

1.この状況で育児介護規定で育児介護期間中は掛け金の支払いを行わないことを規定することは可能でしょうか?

組合はなく、就業規則改定時は労働者代表に意見聴取を行っています。
労働者代表だけでなく、社員全員からの同意が必要となるでしょうか?

2.また、同意が必要となる場合、時間を要するため、今回の育児介護休業規定の改定では退職金に関することは記載しないということは可能でしょうか?

以上、大変お手数ですが、よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2025/02/07 16:24 ID:QA-0148280

soumu22さん
東京都/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.現在、育休中の従業員がいないのであれば、
  不利益変更ともいえませんので、可能といえるでしょう。
  説明は必要ですが、全員からの個別合意までは不要といえます。

2.退職金の扱いについては、退職金制度がある場合は、
  必ず記載しておく必要があります。

投稿日:2025/02/08 05:39 ID:QA-0148292

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1につきましては、労働条件の不利益変更に該当しますので、原則としまして労働者の個別同意が求められます。

2につきましては、未確定の状況で不利益な内容について定める事は認められませんし、未記載のままで現行の運用内容を維持される扱いになります。

投稿日:2025/02/08 09:33 ID:QA-0148298

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小川 宏太朗
小川 宏太朗
小川社会保険労務事務所

労働基準法には退職金に関する規定がないため法的な義務はありません。
そのため企業が任意で決めることができますが退職金規定等を定めた場合はそれに従い支払う必要があります。
ご質問の内容から現状は下記と認識しました。
 ・育児介護休業規定には退職金に関する規定がない。
 ・退職金規定には「休職期間は掛け金の支払いを行わない」との規定がある。
退職金規定により育児介護時の休職について退職金の掛け金を支払わないと読みとることができますが、明確にする意味で育児介護規定に記載することは良いと思います。

ご質問1について
 退職金規定に休職期間は掛け金の支払いを行わないと規定があり不利益変更にあたらないため、就業規則改定時と同様に労働者代表に意見聴取でよいです。
ご質問2について
 今回の育児介護休業規定の改定で退職金の掛け金について記載しないことは可能てす。しかし、以前に支払っていた実績があるため明確にするために記載した方が良いと思います。

投稿日:2025/02/08 11:12 ID:QA-0148299

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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