常勤役員が非常勤役員として残る場合の退職慰労金の支払時期

いつもお世話になっております。
常勤役員が非常勤役員として残る場合の退職慰労金の支払時期について質問です。

・3月決算の会社です。
・弊社では常勤役員に対して毎月役員報酬を支払っております。
・退職慰労金については、過去の株主総会で決議した常勤役員の報酬規則で
「退職慰労金は、役員として円満に勤務し、かつ任期満了、辞任又は死亡により退任したものに 支給するものとし…」となっています。

・常勤役員が9月30日で非常勤役員になります(期の途中で非常勤になります)。
・非常勤役員に移行後、実質的に経営上重要な地位にはいません。
(スポットで出勤し、新しい常勤役員をサポートする程度を想定)
・非常勤役員に対して役員報酬の支給はありません。

退職慰労金の支払い時期について、
報酬規則に「任期満了、辞任又は死亡により退任したもの…」との記載がありますが、非常勤に移行後は役員報酬等の支払いもなく、重要な地位にもいないため、[地位や職務の内容が激変して、実質的に退職したと同様の事情にある]として常勤役員を終えるタイミングで支払うことは問題ないでしょうか。

ご教授の程宜しくお願いいたします。

投稿日:2025/02/05 17:07 ID:QA-0148152

初級そうむさん
東京都/その他業種(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、条文上では「任期満了、辞任又は死亡」に限定されていますので、今回の身分変更がいずれにも当たらない場合は規程を根拠に支払は出来ないものといえます。

但し、仰る通り実態としましては退職に近いですし、当人に利する措置であれば取締役会等で了承頂いた上で支給される事も可能と考えられます。

但し、人事労務管理上の問題ではございませんので、会社法務に精通された弁護士等にご確認頂く事をお勧めいたします。

投稿日:2025/02/05 22:34 ID:QA-0148163

相談者より

ご教示いただきありがとうございます。
取締役会等で了承の上であれば支給も可能かもしれないとのこと承知しました。
弁護士等に相談の上、検討していきたいと思います。

投稿日:2025/02/06 09:35 ID:QA-0148192大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

人事マターではなく法律問題かと思いますので、必ず弁護士に確認をお願いします。

恐らく取締役会で議決すれば可能なのではないでしょうか。今後も予見できるのであれば、この機に規定化出来るならしてしまうのはどうでしょうか。

投稿日:2025/02/06 08:39 ID:QA-0148183

相談者より

ご教示いただきありがとうございます。
確かに今後も同様のことが起こりうるのであれば
報酬規則の退職慰労金の支給時期に「常勤役員を退職したとき」等を追加したほうが良いですね。
こちらも含め検討していきたいと思います。

投稿日:2025/02/06 09:36 ID:QA-0148193大変参考になった

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