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医師の夜勤について

総合病院の人事労務を担当しています。
今月より前任者(退職)から引き継ぎました。

一部の医師に、16時〜翌9時半までの集中治療室での夜勤(宿日直許可はないため当直ではない)があります。曜日に関係なくシフト制で勤務いただいています。

現状、
・準夜勤 16:00-24:30 休憩45分
・深夜勤 24:30-09:30 休憩75分
と、勤務管理システムに自動で入力されるようになっており、別勤務として扱っているようです。
なお、夜勤後の連続勤務はなく、9時半以降は休みです。

2点質問させて下さい。
①医師であっても、日を跨いだ連続勤務は1勤務として算定するべきでしょうか?その場合、17.5時間勤務とすれば9.5時間分(休憩なしの場合)は超過割増の対象となります。医師の場合の特殊な計算方法があればご教示ください。
また、曜日に関係ないシフト制であっても、翌日が休日の場合には日をまたいでからは休日割増、休日勤務としてカウントすべきでしょうか?

②医師1人体制での夜勤のため、完全な休憩時間を取得できていないのが現状のようです。断続的に2〜3時間の仮眠はしているようですが、この場合の休憩時間の記録はどのようにすべきでしょうか?
全く休憩なしでの連続勤務は不適切ですが、完全な休憩は取得させていないため、厳密には違法ではないかと危惧しています。

基本的な質問で恐れ入りますが、医師の働き方改革による変更点も多く、上司も頼りにならず混乱しています。
よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2025/01/31 19:07 ID:QA-0148010

*****さん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.労働密度が薄いということの、   宿日直許可を労基署に認定されていなければ、   全て労働時間となりますので、特殊な…

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投稿日:2025/02/03 11:17 ID:QA-0148035

相談者より

ご回答ありがとうございます。
この状態で医師から指摘があれば問題になるということですね…労基に駆け込まれる前に対応を考えます。

投稿日:2025/02/03 13:28 ID:QA-0148046参考になった

回答が参考になった 0

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