業務委託
弊社はスポーツクラブを2店舗運営しております。4月から業務全部を他社に委託することになりました。
パートについては、委託先が面接し、引き続き雇用するかどうか決定します。
雇用されない方の取扱ですが、会社の都合であるため弊社としての扱いは、解雇になるのかそれとも雇止めになるのでしょか。
契約期間は、満了の上での業務委託になるよう日程は設定しています。
投稿日:2009/01/17 15:09 ID:QA-0014794
- hirofumiさん
- 大阪府/販売・小売(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、まずはパート従業員の方がどのような契約更新をされてきているかにもよります。
今回が初めての契約更新であり、かつ更新の基準等も事前に明示されていて自動更新を期待させるものとなっていなければ、契約満了で雇い止めは可能といえます。
しかしながら、既に契約更新を重ねてきていたり、または更新が初めてでも事実上自動更新の状況下にあれば、雇い止め=解雇とみなされる可能性が高くなるでしょう。
また、業務委託というのはあくまで会社都合の事情ですので、上記のような解雇に相当するパート従業員の方がいれば、極力委託先企業に雇用してもらうよう依頼されるべきですし、それが無理の場合には御社にて雇用先をあっせんされる等の努力を行なわれるべきです。
いずれにしましても、非常に特殊なケースですので万一解雇される従業員が出た場合、雇用環境の厳しい昨今の現状からも場合によっては相当難しい対応を迫られるかもしれません。
こういったケースでは、後のトラブルを回避する上でも、雇用の可否に関わらず、事前に委託に至った経緯や今後の雇用の可能性等につきまして十分に説明を行ない従業員の方に納得して頂けるよう尽力されることが必要不可欠といえます。
その上で、万一従業員との折り合いがつかずトラブル発生に関し対応困難となりそうな場合には、人事管理の専門家に詳しい事情を話された上で直接ご相談頂き解決される事をお勧めいたします。
投稿日:2009/01/17 22:28 ID:QA-0014795
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
業務委託に伴う雇い止めの問題点
■ご相談の基本的なポイントである、《 期間満了時点で契約更改を行わず、それ以降の雇用は、全面業務委託先の採用方針に任せる 》ことは、解雇ではなく、いわゆる、合理的な理由を必要としない契約終了、つまり、《 雇止め 》 になります。以下、2点の法的ご留意戴きたい事項をコメント致します。
■「基本的な」と申し上げたのは、既に他社様のご回答にあるように、相当程度の反復更新がなされていたり、その手続きが形式的に行われていたりする場合に、労働者に発生する「更新期待権」により、雇止めが、使用者による解雇権の濫用とされる可能性があるためです。この際は、中途解約(解雇)となり、労働法上、少なくとも30日前の解雇予告又は解雇予告手当の支払が必要になります。
■さらに、やむを得ない事由で解雇する場合であっても、使用者側の事由によっては、民法628条により、損害賠償として、残存契約期間の賃金相当額の支払わなければならないリスクがあります。以上を踏まえ、御社の状況を精査の上、適切な対応方針をご検討下さい。
投稿日:2009/01/18 12:19 ID:QA-0014803
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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